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機構は参加者から預託を受けた株券を、参加者又は顧客ごとに分別しないで混蔵保管します。 参加者及び顧客は、預託した株券について、参加者口座簿及び顧客口座簿に記載された株式の数に応じて共有持分権を有するものと推定されるため、その持ち分について法的な保護を受けます。
■ 機構に預託されている株券について、万一、不足が生じたときは、機構と顧客を有する参加者とが連帯して補てん義務を負うことが、保管振替法により定められています。機構では、こうした不足に備えて保険契約を締結しています。 ■ 機構に預託されている株券は、平成20年8月末現在で、約3,252億株となっています。内国公開会社の発行済株式総数に占める保管残高の割合は、平成20年7月末現在で85.6%となっていますが、日本における企業間の株式相互持合いを勘案すると、流通する株式の相当数が機構に預託されていると考えられます。 このような保管残高の増加に伴い、機構では、一定の基準に基づき株券の不所持化を進めています。不所持化することにより、機構における株券保有のコスト及びリスクが削減されることになります。また、発行会社においても、株式分割等の新株発行時に発券コストを削減できるという利点があります。 平成20年8月末現在、保管残高のおよそ66.3%が不所持化されています。 |
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