よくあるご質問(FAQ) ( 短期社債振替制度 )


参加手続きに関する質問

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Q. 発行者として制度に参加するにはどのような手続きが必要ですか。
A. まず、取引先の金融機関等と、ディーラー契約の締結等につき事前にご相談いただき、発行代理人・支払代理人を利用する場合には、代理人契約の締結が、代理人を利用せず自らシステム接続を行う場合には、Web接続を行うためのパソコン・通信回線の準備、あるいはCPU接続を行うための利用者システム・通信回線の準備が必要となります。その上で、機構に対し同意書その他の手続書類をご提出いただきます。手続書類の詳細につきましては「短期社債振替制度参加手続書類」を掲載しております。
 
Q. 機構へ同意書を提出するにあたり、取締役会決議書の添付は必要ですか。
A. 必要ありません。
 
Q. 発行者として複数の銀行と取引があるのですが、資金決済会社は何社まで登録できますか。
A. 資金決済会社の登録は、統合Web端末の新規記録入力画面に初期表示させるために行っていただいております。 ご登録いただく資金決済会社は1社のみとしていますが、新規記録時や発行後に、端末から入力することにより資金決済会社を変更することが可能です。
 
Q. 複数の銀行と取引があるのですが、発行代理人・支払代理人は何社まで登録できますか。
A. 発行者は発行代理人、支払代理人について、それぞれ5社まで事前に登録することができます。その範囲内であれば銘柄ごとに代理人を選ぶことができます。
 
Q. 資金決済会社として制度に参加するにはどのような手続きが必要ですか。
A. 日本銀行の当座勘定取引先であり、かつ日本銀行金融ネットワークシステムのオンライン取引先であることを前提に、機構に対して資金決済会社登録申請書をご提出いただきます。また、日本銀行に対しても所要の手続きが必要となります。機構にご提出いただく手続書類の詳細につきましては「短期社債振替制度参加手続書類」をご覧ください。
   
Q. 間接口座管理機関として制度に参加するにはどのような手続きが必要ですか。
A. 機構に対して、機構加入者に至るまでのすべての上位機関との連名による「間接口座管理機関承認申請書」その他の書類をご提出いただきます。手続書類の詳細につきましては「短期社債振替制度参加手続書類」をご覧下さい。
   
Q. 発行者、発行代理人・支払代理人、機構加入者として参加するにあたって、それぞれの資格要件は何ですか。
A. 法人であること以外に特段の資格要件はありません。(発行代理人・支払代理人、機構加入者の場合、弊社とのシステム接続を行うなど短期社債振替業務を適正、確実に遂行していただく能力を有することが実質的な要件です。)
   
Q. 当社は株券の参加者となっていますが、短期社債振替制度に参加するにはどのような手続きが必要ですか。
A. 株券に係る保管振替制度とは別に、短期社債振替制度への参加手続きが、参加形態に応じて必要になります。手続書類の詳細につきましては「短期社債振替制度参加手続書類」をご覧下さい。
   
Q. 加入者は複数の口座管理機関に口座を開設することは可能ですか。
A. 可能です。

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