よくあるご質問(FAQ) ( 短期社債振替制度 )
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業務全般(発行・振替・償還)に関する質問
短期社債の引受の約定を行い、引受後すぐに売却したいのですが、振替口座簿上に当該短期社債の残高がまだ記録されていないとき、事前に短期社債の売却のための振替申請を行うことができますか。
発行者又は、発行代理人により新規記録申請がなされ、ISINコードが付番されていれば、振替申請を行うことができます。
発行口、振替口、償還口とはどのような性質があるのですか。振替口座簿上にはどのように表示されますか。
発行口、振替口、償還口は、決済を行ううえで、機構が便宜的に設けた口座で、各申請が行なわれた際、申請の対象となる残高を決済が行われるまでの間、一時的に記録するための口座をいいます。
例えば振替申請を行って、振替対象の残高が振替口に記録された場合、その短期社債が当該振替対象ということが明示され、当該残高については他の振替申請の対象とすることができなくなります。
償還日に、短期社債の最終保有者が抹消申請を失念した場合はどうなりますか。
償還日の午後3時に抹消申請が行なわれていない銘柄に対し、システム上残額一括償還処理が起動し、自動的に抹消申請を行ったときと同様の手続きが開始されます。
統合Web端末を利用する場合、申請の入力作業と、確認・送信作業を別の者が行うことは可能ですか。
入力者と送信者の権限の設定を行うことにより可能です。詳細は
システム処理概要
のX.3.(4)入力者/送信者(承認者)権限の分担をご覧ください。
自社で行った申請等の記録を残しておきたいのですが、システム上そのような機能はありますか。
Web端末を接続している場合、申請進捗管理画面を利用して、自社で行った申請及びその進捗状況について確認できます。また、申請進捗管理ダウンロード画面から同データ(申請進捗ファイル)をダウンロードすることもできます。詳細は利用者に配布している「短期社債振替システム フェーズU 統合Web端末操作マニュアル」及び「一般債・短期社債振替システム接続仕様書(短期社債CSV編)をご覧ください。
短期社債の残高が増減するタイミングはいつになりますか。
決済方式等により以下のとおり異なります。
・DVP決済の場合
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機構が日本銀行より当座勘定入金済通知(振替社債等)を受けた直後
・非DVP決済の場合
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新規記録の場合、機構が発行者より資金振替済通知(新規記録)を受けた直後
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振替申請を決済日当日に入力した場合、渡方から振替申請を受けた直後
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振替申請を決済日の前日以前に入力した場合、決済日の朝9時
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抹消の場合、機構が渡方より資金振替済通知(抹消)を受けた直後
詳細は
短期社債振替制度のスキーム図
をご覧下さい。
発行、振替の場合、DVP決済と非DVP決済はどのように使い分けるのですか。
DVP決済と非DVP決済は、取引ごとに当事者で決定します。DVP決済は、証券と資金の振替を同時に行うものであり、投資家にとっては元本リスクを排除するために有効な仕組みなので、基本的には、DVP決済を指向するものと思われます。なお、振替においてDVP決済を利用する場合、決済照合システムの利用が必須となります。また、次の場合は、DVP決済が利用できません。
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発行手続き、振替手続きにおいて、当事者間でDVP決済を行う合意がない場合
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取引当事者の資金決済会社が同一である場合
・
担保の差入れなど、資金決済を伴わない場合
抹消の場合、DVP決済と非DVP決済は使い分けることができますか。
抹消の場合、発行者が予め最終保有者を把握し、その決済方法について当事者で合意することが困難であるため、償還事務を円滑に進めるうえで、次のようなシステム処理を行います。
抹消申請を行う
機構
加入者の資金決済会社と発行者の資金決済会社をシステム的にチェックし、同じであれば非DVP決済、異なっていればDVP決済を自動的に選択します。したがって、当事者間で決済方式を選択することはできません。
短期社債の資金決済を失念していた場合、機構から連絡はないのですか。
日銀ネットによる資金決済時限の30分前となる午後4時30分時点において、決済未了となっている取引については、機構から電話により取引の当事者となっている機構加入者・発行者・発行代理人に対して、決済を促します。結果的に、そのまま当日中に資金決済が行われなかった場合には、決済未了として取り扱い、振替等の申請者の口座に残高を戻します。
また、手続きの失念を防止するためのオプションとしてFAX通知サービスがあります。詳細は「
FAX通知サービスについて
」をご覧下さい。
短期社債の発行コストはどのようなものがありますか。
短期社債の発行者にかかるものとして、新規記録手数料、振替手数料があります。詳しくは「
短期社債振替制度の手数料
」の発行者の項をご覧下さい。
発行者が発行代理人・支払代理人を利用して短期社債の新規記録を行った場合、機構から直接手数料が請求されますか。
機構からは代理人に請求を行いますので、発行者に直接手数料の請求を行うことはありません。