よくあるご質問(FAQ) ( 短期社債振替制度 )


短期社債に関する質問

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Q. 新規記録申請の際に、銘柄属性(T、I、B、K、S)を入力する必要がありますが、“T”の適格機関投資家譲渡限定私募(プロ私募)、“I”の一括譲渡限定私募、“B”の分割制限私募(以上、少人数私募)のそれぞれの要件は何ですか。
A.
T 適格機関投資家譲渡限定私募(プロ私募)
  プロ私募は適格機関投資家(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条をご参照ください)を対象に勧誘が行われ、かつ転売時の譲渡先も適格機関投資家に限定されるものです。

    銘柄属性I、Bは少人数私募の属性です。
    少人数私募とは、少人数(原則50名未満)を対象として勧誘が行われ、かつ、転売を通じて多数の者(50名以上)に譲渡されるおそれがないものをいいます。少人数私募であるI、Bの要件は、次のとおりです。
I
 一括譲渡限定私募
少人数私募のうち、当初の引受金額を一括して譲渡すること以外の譲渡が禁止されていることが要件となります。
B
 分割制限私募
少人数私募のうち、@口数が50未満であり、かつ、A短期社債を各社債の金額未満に分割できないことが要件となります。
   
Q. 短期社債の引受の約定を行った後、ISINコードや銘柄名はどの時点で把握することができますか。
A. 発行者と加入者の間で約定した後、発行者の行なう新規記録の申請後直ちに、ISINコードや銘柄名が通知されます。
なおISINコードはコード体系に基づいて設定されるので、発行者と機構加入者の間で事前に確認 することは可能です。(銘柄コード(ISINコード)については「システム処理概要」U−2ページをご覧下さい。)
   
Q. 当社は上場しており、ISINコードが設定されていますが、短期社債では別途設定が必要なのですか。
A. 短期社債のISINコードは、株式のISINコードとは別のものであり、新規記録申請時に銘柄ごとに付番されます。
   
Q. サムライ電子CPを発行する場合の手続について教えて下さい。
A. 外国法人の発行者同意手続き等について」をご覧下さい。
   
Q. 短期社債の発行者が倒産した場合、短期社債についてはどのように取り扱われますか。
A. 短期社債は会社法上の社債の一種であり、発行者がデフォルトとなった場合、その発行者の発行する短期社債は破産・更生手続き上、破産債権または更生債権として取り扱われることになります。デフォルト時点の社債権者の残高は、機構又は各口座管理機関に請求すれば証明書の交付を受けることができます。
   
Q. 短期社債の格付けについて制限はありますか。
A. 短期社債振替制度上は格付けについて特に制限を設けていません。
   
Q. 短期社債に保証がついている場合、それを明示できますか。
A. 発行者は、社債等に関する業務規程第37条第1項第1号および同規程施行規則第10条第1項第2号の規定に基づき、新規記録申請時に、短期社債等に国内の法律に基づく保証が付される場合は機構から通知を受けた「保証コード」を、その他の保証が付される場合は銘柄備考欄に該当短期社債等に保証が付されている旨(但し英数字に限ります。)をシステムへ入力する必要があります。詳しくは「短期社債振替制度における保証情報の取扱いについて」をご覧ください。

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