振替口座簿記録事項証明書等の請求方法


 社債等に関する業務規程第70条に基づき、機構加入者等は、機構に対し、自己の機構加入者口座に記録されている事項について証明した書面(振替口座簿記録事項証明書)の交付及び電磁的方法による振替口座簿記録情報の提供を請求することができます。
 ご請求の際は下記の〔振替口座簿記録事項証明書等の請求方法について〕のファイルをご覧ください。