一般振替DVP決済におけるリスク管理


一般振替DVP制度では、DVP決済が確実に行われるように、様々な仕組みを設けて、厳格なリスク管理を行っています。



ほふりクリアリングは、一般振替DVP決済を利用しようとするDVP参加者の個々の取引について債務引受けを行う際に、次の3つの条件(これらを総称して振替実行条件と呼んでいます。)を充足することを求めています。

1. 確保資産(余裕値)の条件
  確保資産(余裕値)の条件は、DVP参加者から引き受けることになる支払債務の合計額以上の評価額の資産をほふりクリアリングがDVP参加者ごとに確保している状態にあることを求めるものです。
確保資産は、そのDVP参加者が、(1)ほふりクリアリングに預託した現金(これを参加者基金と呼んでいます。)、(2)ほふりクリアリングに預託した株式、国債等の有価証券(これを担保指定証券と呼んでいます。)及び(3)その決済日において既に一般振替DVP決済による振替が実行され、振替完了条件を充足したときにそのDVP参加者が受領することとなるほふりクリアリングDVP口座内の有価証券(これを受入予定証券と呼んでいます。)の3つで構成されます。
確保資産(余裕値)の条件は、あるDVP参加者の確保資産の評価額から、その差引支払額(DVP参加者の日中におけるネッティング後の資金決済ポジションが支払いとなっている場合の支払額)を引いた数値(これを余裕値と呼んでいます。)が常に正の数であることを求めるものです。これにより、万一あるDVP参加者に資金決済の不履行が生じた場合でも、そのDVP参加者の確保資産を換価処分することで、ほふりクリアリングが引き受けた債務を確実に履行できることとなります。

 
余裕値に係る条件(渡方及び受方)
   
2. 差引支払限度額の条件
  ほふりクリアリングは、各DVP参加者の過去の一定期間における参加者のDVP決済の利用実績に応じて、DVP参加者ごとの差引支払額に一定の上限(この上限を差引支払限度額と呼んでいます。)を設けています。
差引支払限度額の条件は、各DVP参加者が一般振替DVP制度にもたらす最大のエクスポージャーを管理するとともに、ほふりクリアリングがあらかじめ準備する流動性資金の範囲内にリスクを限定することを目的としています。


 
差引支払限度額に係る条件(受方)
   
振替対象証券残高の条件
  このほか、ほふりクリアリングは、証券の渡方となるDVP参加者に、一般振替DVP決済を利用しようとする振替の対象となる銘柄について、振替請求の数量以上の証券残高があることを求めています。
 
振替対象証券残高に係る条件(渡方)

ほふりクリアリングは、DVP参加者が一般振替DVPを利用しようとする個々の取引について、その都度、上記の振替実行条件が充足されているかどうかを確認します。ほふりクリアリングは、これらの条件が充足されたときに、はじめて一般振替DVP決済における債務引受けを行います。
ほふりクリアリングの債務引受けの実施に伴うリスク管理の条件の変化は、次のとおりです。


業務開始時
A社は、参加者基金2をほふりクリアリングに預託しています。この時点では、証券の振替は発生していないため、資金の計算はありません。
   
B社とDVP決済を実行(証券3をB社に引渡し)
A社からB社へ、決済価額3の証券を振替ます。A社は、代金として決済価額3を受取る権利が発生します。(総受取額3を記帳)
   
C社とDVP決済を実行(証券7をC社から受取り)
同時に、A社の確保資産として、受入予定証券4.9(掛け目0.7を乗じた額)が増加します。



流動性資金の確保

ほふりクリアリングは、万一DVP参加者に資金決済不履行が発生した場合においても、常時準備している参加者基金及び銀行融資枠の利用によって流動性資金を確保し、これをもって当日の資金決済を所定の時限までに完了させるものとしています。
ほふりクリアリングは、この流動性資金の規模として、ネッティングを伴う決済システムについての国際標準とされる「ランファルシー基準」の2倍の水準を準備しています。一般振替DVP決済は、最大の差引支払限度額を設定されたDVP参加者が2社同時に、かつ、それぞれが限度額に達する差引支払額を負った状態で破綻したとしても、資金決済を完了させることができる極めて安全性の高い仕組みとなっています。



DVP参加者へのモニタリングの実施

ほふりクリアリングは、DVP参加者の財務状態や業務執行体制について、継続的なモニタリングを実施し、個々のDVP参加者における信用リスクや事務リスクの変化が、一般振替DVP決済に与える影響をコントロールしています。



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