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機関投資家取引において、運用を行なう機関と運用財産の管理を行なう機関が別という形態は、我が国に限らず欧米等においてもよく見うけられるものですが、特定金銭信託取引において信託銀行が運用内容の確定を行なう権限・義務を負っているという点は我が国特有のものと言えます。そのため、我が国特有の決済環境を前提としたSTPの実現を目指し、本システムを開発いたしました。 証券市場の国際化は急速に進展しています。これまでは国内だけで通用する独自のメッセージ・フォーマットや各種コードを使ってシステムを構築するのが一般的でしたが、これからは常に海外との接続を念頭に置いたシステム構築が必要となると思われます。そのため、本システムを構築するに際してはこの点に留意し下記のようなメッセージ・フォーマット、各種コードを採用することとしました。
本システムは現行と同じT+3決済という環境下においてスタートしましたが、将来のT+1決済の実現をにらみ売買当日に照合を終了させることを目標としています。 T+0マッチングの実現はまた、投資信託委託業務の利便性の向上にも寄与するものであると考えています。すなわちオープンエンド型の投資信託は基準価額(追加・解約の基礎となる受益権の一口当たりの時価)を毎日算定・公表しなければなりませんが、その価額の算定は早くそして公正であることが求められます。本システムにおいては、売買約定当日に投資信託委託会社の作成する運用指図データと証券会社が作成する売買報告データの照合をリアルタイムで行い照合一致したデータを受託銀行である信託銀行に送信します。これにより、信託銀行側においても基準価額の算定をスムーズかつ正確に行うことができ、投資信託委託会社の算定した基準価額との照合がより早く正確に行なわれるようになります。 2004年5月の一般振替DVP制度の実施に伴い、本システムは口座振替システムと連動致しました。本システムにおいて照合一致した決済指図データのうち、口座振替システムの対象商品である株式、CB等について、DVP決済もしくは一般振替による決済を行うために、口座振替システムへの連動を指図されたデータは、口座振替システムに自動的に送信され、別途追加の指図入力を行なうことなしに決済を完了させられるようになりました。一般振替DVPでの決済を実現するためには、本システムへの参加が必須となります。 情報の電子化・ペーパーレス化はSTPの実現のための大前提です。これに関連しては、2001年10月1日に施行されました改正内閣府令により、顧客の承諾を条件として本システムを通じた取引報告書の電子交付が可能となりました。 2003年7月7日に改正「証券会社に関する内閣府令」が公布・施行され、同日日本証券業協から会員通知「平均単価を『単価』とする取引報告等に関する『証券会社に関する内閣府令』等の一部改正等について」(日証協(会)15第33号)が発出され、顧客の承諾等内閣府令に定める要件を満たした場合には、証券会社は証券取引法 第41条第1項に定める取引報告書の交付を要しないこととなり、かわって平均単価によって作成した「取引合算通知」を行うことが認められました。これに対応し、平均単価によって作成した「取引合算通知」を本システムにて電子交付することが可能となりました。 2005年5月より、(株)日本国債清算機関において、国債清算業務が開始され、本システムは国債清算機関と連動致しました。本システムにおいて、照合一致した国債の約定データのうち、国債清算機関での債務引受対象として指図されたデータを自動的に国債清算機関に連携し、国債清算機関において債務引受対象として認定されたネッティングの結果等の各種データを国債清算機関から本システムが受信し、国債清算機関参加者に配信することとなりました。
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