株券等の手数料に関する改正関連


上場投資信託に係る「株券等に関する手数料及びその料率」の一部改正について

2007年4月27日

 株式会社大阪証券取引所において、上場投資信託の多様化のための上場制度の見直しが行われ、新たに「特定指標連動型上場投資信託」(例えば金価格等の取引所が適当と認める特定の指標に連動する上場投資信託)の上場が可能とされたことから、別紙のとおり「株券等に関する手数料及びその料率」を一部改正し、特定指標連動型上場投資信託について従前の株価指数連動型上場投資信託と同一の手数料を適用することとしましたので、御通知します。  
  なお、改正規定は、平成19年5月1日から施行します。


新設区分口座を振替先とする区分口座間振替に係る手数料の料率の特例の制定等について

2007年2月23日

   弊社は、新設区分口座に係る振替手数料の取扱いを明確化するとともに、件数基準への移行に伴う経過措置の目的に鑑み、新設区分口座に係る振替手数料については件数基準に完全に移行することとし、別紙のとおり、「新設区分口座を振替先とする区分口座間振替に係る手数料の特例」を制定し、また、「株券等に関する手数料及びその料率」を一部改正することとしました。
   なお、改正規定は、平成19年2月28日から施行し、平成19年2月1日以降に開設する区分口座を振替先とする同一参加者の区分口座間の振替に係る振替手数料の算出について適用することとします。


大口預託に係る名義書換取次手数料の軽減料率適用基準の見直しに伴う「株券等に関する手数料及びその料率」等の一部改正について

2006年11月24日

   弊社は、大口預託に係る名義書換取次手数料の軽減料率の適用基準を見直すこととし、別紙のとおり、「株券等に関する手数料及びその料率」及び「大幅な株式分割等が行われた株券に係る手数料の料率の特例」を一部改正することとしました。
   なお、改正規定は、平成18年12月1日から施行し、平成18年10月1日以降の株券の預託に係る手数料額の計算について適用することとします。


株券等に関する手数料の一部改正について

2006年5月1日

   会社法の施行に伴い、「株券等に関する手数料及びその料率」について、別紙のとおり、所要の改正(字句に係る規定整備)を行いました。なお、この改正規定は2006年5月1日から施行します。


株券等に係る振替手数料の一部改正について

2006年3月24日

   弊社は、昨年4月から、株券振替手数料の徴収基準に関し、基準とする料率体系を振替株数から振替件数に変更し、概ね、株券電子化までの間(平成17〜20年度)における振替手数料額については、件数基準による手数料額及び株数基準による手数料額の一定割合を勘案した経過措置を適用していますが、更なる参加者の負担軽減を図るため、株券等の振替手数料に係る料率を引き下げることとし、別紙のとおり、「株券等に関する手数料及びその料率」等を一部改正することとします。
 なお、この改正規定は2006年4月1日から施行します。


大幅な株式分割等に係る手数料の特例の一部改正について

2005年9月22日

   弊社は、昨年対応を図った手数料の料率の特例について、特例対象を拡充する見直し(特例株券の適用対象の拡大)を行うこととし、別紙のとおり、「大幅な株式分割等が行われた株券に係る手数料の料率の特例」等を一部改正することとします。
 なお、改正規定のうち、特例株券の適用対象の拡大に伴う改正については平成17年10月1日から、預託自己株式の消却に係る事務スキームの実施に伴う改正については平成17年9月26日から、それぞれ施行します。


株券等に係る保管手数料の一部改正について

2005年3月25日

   弊社は、別添のとおり、株券電子化に向けさらに預託を推進するとともに、本年4月からの振替手数料に係る料率体系の変更に伴う参加者負担への影響に配慮するため、株券等に係る保管手数料を引き下げることとし、「手数料及びその料率」を一部改正することとしました。なお、この改正規定は、平成17年4月1日から施行します。

別添(PDF)



株券等に係る振替手数料の改正について

2005年2月25日

   弊社は、株券等の振替手数料に係る料率体系の見直しに関し、「株券等の振替手数料に関する改正要綱」(1月28日)等に基づき、「手数料及びその料率」等を一部改正します。具体的には、本年4月1日より、株券等に係る振替手数料の徴収基準について、振替株数を基準とした料率体系(現行体系)から、振替件数を基準とした料率体系(新体系)に変更します。
 新体系に係る徴収料率については、1件につき、一般振替は200円(標準料率)、区分口座間振替は50円、取引所取引決済振替は100円(標準料率)とし、一般振替及び取引所取引決済振替に係る一定件数以下の部分等は、軽減料率(標準料率の2分の1)を適用します。
 ただし、概ね、株券電子化までの間(平成17〜20年度)における振替手数料額については、現行体系により算出される額に対し、新体系により算出される額と比較して増加又は減少する差額分を、毎年度、2割ずつ加味し、算出することとします。

平成17年4月以降の株券等の振替手数料 (PDF)


株券等の振替手数料に関する改正要綱について

2005年1月28日

   弊社は、この度、弊社の参加者(金融機関・証券会社等)から御負担いただいている各種手数料のうち、株券等に係る振替手数料について、現行の株数を基準とした料率体系から、口座振替の処理件数を基準としたものに移行する改正を行うこととし、制度改正要綱を取りまとめました。実施は、本年4月からを予定しております。なお、本改正に係る1件あたりの料率については、来月を目途に別途策定する予定としております。

振替手数料改正要綱(PDF)

このページのTOPへ