外国株券等保管振替決済制度改正の概要について


平成18年12月27日

 株券等の電子化に対応するため、機構では、内国株式等について2009年1月より株式等振替システム(以下「新振替システム」という。) を利用した新たな振替制度の実施を予定しております。外国株券等に関しても、外国株券等小委員会での審議を経てこれに合わせ所要の改正を行うこととなり、平成18年12月22日に開催されました取締役会において外国株券等保管振替決済制度改正要綱が決議されましたので、以下に公表いたします。主な制度の改正目的は、新振替システムの利用により内国株券等と取扱いの相違を少なくし、投資者、制度参加者の利便性の向上を目指すものです。なお、変更制度要綱に基づく外国株券等の保管振替システムの稼働は、内国株式等の新振替システムと同時期を予定しております。

1. 外国株券等保管振替決済制度改正要綱の概要
  制度改正を伴う主な項目は以下の通りです。
  従来外国株券等参加者は全目的口座1口の開設だけでしたが、内国株式と同様に区分口座の利用を可能とし、自己分と顧客分の分別管理を行えるように致します。
     
  外国株券等に係る事務処理は、新振替システム及び決済照合システムを利用するほか、外国株券特有の事務処理については、外国株券等システム、SWIFTネットワーク、その他のシステムを利用して行います。
     
  振替処理終了時刻を内国株式と同じ15時30分に繰上げます。
     
  外国株券等実質株主の保有する外国株券等について担保差入れのために担保権者の口座への振替が行われている場合には、原則として担保権者の口座を開設する外国株券等機構加入者は、外国株券等実質株主の報告を当該振替に係る請求を行った外国株券等機構加入者に委任するものとします。(現行の内国株券等の担保取扱いと同じとなります。)
     
  外国株券等実質株主が非居住者である場合において、常任代理人が選任されていない場合に、国内の連絡先住所の指定を行う制度を新設いたします。
     
2. 新振替システムとの連動により提供される新たな機能の概要
  新振替システムと外国株券等システムとの連動により以下の機能が提供される予定で関係機関と調整を行います。
  取引所取引DVP及び一般振替DVP決済が導入される予定です。
     
  決済照合システム利用者は決済照合システムから連動する振替請求が行えることとなる予定です。
     
3. その他
  配当金の受領について従来の銀行口座や郵便為替に加え、証券会社が指定する銀行口座でも実質株主の申出により配当金の受領を可能とすることで株式事務取扱機関及び配当金支払取扱銀行と検討を進めてまいります。
     
  今回の改正で見送られた内国株式との取扱いの相違につきましては、引き続き外国株券等小委員会を通じ検討を継続してまいります。


外国株券等保管振替決済制度改正要綱(PDF)
   
新振替システムを利用した外国株券等保管振替システムの概念図(PDF)


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国際部
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