投資信託振替制度における取扱銘柄の要件の一部変更について
 
2006年3月30日

 この度、投資信託振替制度において取扱対象銘柄となるための要件を一部変更し、「当初設定時の最低発行単位の口数当たりの金額は、1円以上でかつ1円の整数倍であること」を削除いたしましたので、お知らせいたします。なお、投資信託振替制度要綱など既に当ホームページに公表されている資料には本変更は反映されておりませんので、ご留意くださいますようお願いいたします。