投資信託振替制度とは


販売会社と口座管理機関


 投資信託振替制度においては、投資信託委託会社より投資信託の募集・売出しの取扱い等の業務に対し指定を受けた販売会社(以下「指定販売会社」という。)は、口座管理機関として制度に参加する必要があります。

<指定販売会社と口座管理機関との連携イメージ>


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