資料(要綱、留意事項、Q&A等)


投資信託振替制度に関するアンケート調査結果について
 
2008年6月30日

 この度、制度参加者を対象に、投資信託振替制度に対する評価や今後の改善要望等に関するアンケートを実施し、その結果を取りまとめましたので、概要を公表いたします。
「投資信託の併合に係る要綱」及び「投資信託受益権の分割及び併合に係る要綱」の公表について
 
2007年11月22日

 この度、投信小委員会において、「投資信託の併合」及び「投資信託受益権の分割及び併合」に係る事務処理の詳細について、以下のとおり要綱として取りまとめましたので、公表いたします。
  • 投資信託の併合に係る要綱(2007年11月22日版)(PDF) 158KB
    投資信託の併合とは、複数の投資信託について、信託財産を併合することにより、一つの投資信託とすることを言います。信託法等の改正により可能となったもので、社債等に関する業務規程の改正後、速やかに取扱いを開始する予定です(平成19年末頃を想定)。
  • 投資信託受益権の分割及び併合に係る要綱(2007年11月22日版)(PDF) 157KB
    投資信託受益権の分割とは、1口1万円(元本金額)を1口1円に1万分割する等、受益権の口数を分割することです(併合はその逆です。)。振替制度上では、社債等の振替に関する法律が社債、株式等の振替に関する法律(社株法)に改正される際に可能となるもので、社株法の施行時に取扱いを開始する予定です(平成21年1月を想定)。

投資信託振替制度における実務上の留意点」及び「投資信託振替制度及び投信振替システムに関するQ&A」について
 
2007年9月12日

 これまで掲載していた実務処理上の取扱い等を、「投資信託振替制度における実務上の留意点」として取りまとめるとともに、投信振替システムの仕様変更を受けて、内容を改訂いたしました。
 併せて、「投資信託振替制度及び投信振替システムに関するQ&A」についても内容を改訂しています。
投信振替システムの仕様変更について(2)
 
2007年5月22日

 投信振替システムの仕様の一部を本年8月13日(月)より変更することとなりました。発行者及び日銀ネット資金決済会社におかれましては、仕様変更の内容を御確認いただきますようお願いいたします。
投信振替システムの仕様変更について
 
2007年3月8日

 実務関係各社の御意見を踏まえ、投信振替システムの仕様を本年6月11日(月)より変更することとなりました。制度参加者におかれましては、仕様変更の内容を御確認いただき、御対応くださいますようお願いいたします。
制度参加者の会社合併時におけるシステム処理上の留意点について
 
2007年3月8日

 制度参加者の会社合併等におきましては、システム処理上、御留意いただく点がございますので、実務処理において支障がないよう、内容を御確認いただき、御対応くださいますようお願いいたします。
差押え等に関する通知書の取扱いについて
 
2007年2月28日

 社債等に関する業務規程第70条の2第2項(同条第3項で準用する場合を含む。)の規定により機構に対して通知する書面を掲載いたします。
償還日が休日となる銘柄の取扱いについて
 
2006年12月4日

 償還日が休日となる銘柄の取扱いにつきましてはご留意いただく点がございますので、関係者におかれましては、銘柄情報登録や資金決済実務等において支障が生じないよう、内容をご確認いただき、ご対応くださいますようお願いしたします。
「資金決済に係る実務上の留意点」について
 
2006年11月6日

 2007年(平成19年)1月稼動予定の投資信託振替制度と時期を同じくして、設定・解約・償還等に関する資金決済については、販売会社と受託銀行(委託会社からの指図に基づいて資金決済事務を行う信託銀行)との間で行うこととなります。

 この資金決済実務の手順変更にあたり、関係各社のご検討・準備の一助となるべく、今般、投信小委員会の実務委員を中心に構成される投資信託実務検討ワーキング(仮称)の作業により、投資信託振替制度「資金決済に係る実務上の留意点」が纏まりました。

 つきましては、何卒ご高覧いただき、日々の業務の時間割・手順および緊急時対応等について十分ご検討くださるようお願い申し上げます。

 とくに設定代金や解約代金の送金実務については、指定販売会社、委託会社ならびに受託銀行は、資金決済実務の手順変更後に、設定や解約の実務に支障が生じないよう、事前に十分にご協議、ご確認いただいた上で、万全にご準備下さいますようお願いします。
投信DVPに関する当面の指針について
 
2006年4月25日

 平成19年1月の投資信託振替制度スタートを控え、振替投資信託の設定・解約におけるDVP決済の利用基準について議論が高まりつつあります。このたび、証券保管振替機構では投信小委員会における関係参加者のご意見を踏まえて、実務の合理性に十分に配慮しつつ、今後の投信に係る資金の決済インフラの整備・発展とDVP決済の普及・推進を睨んだ「投信DVP決済に関する当面の指針」について以下のとおり取り纏めました。今後、関係各社殿における準備・検討の一助となれば幸いです。


投信DVP決済に関する当面の指針

 振替制度実施の当初においては、各市場参加者は、決済リスク削減等の観点から、当事者間の準備状況や実務的合理性に応じてDVP決済を行うものとする。
 
 制度及びシステムの安定稼働後においては、投資信託の商品性や市場参加者のインフラの整備状況を踏まえたうえで、決済リスクの削減のみならず、STP化の推進の観点から、他の商品のガイドラインも参考にしつつ、DVP決済を含めたガイドラインの検討を行うこととする。
 
 なお、ガイドラインの検討においては、投資信託の商品性や実務的合理性に配慮しつつ、市場参加者が自らの判断にもとづいて、柔軟にDVP決済を利用できる旨を基本感とする。