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■機構とシステム接続を行うために必要な手続き 投信振替システムと接続する場合、接続インタフェースの情報、各インタフェースの利用に関する情報等の届出が必要です。また、代行会社や計算会社を利用する場合は、委託先の代行会社又は計算会社に関する情報の届出が必要となります。 「届出書類の種類と概要」、「届出書類の体系」をご覧いただいた上で、「届出書類一覧」より該当する届出書類を作成し提出してください。届出書類の作成方法につきましては「届出書類の作成方法について」、提出方法につきましては「届出書類の提出方法について」をご覧ください。 ■システム接続に係る変更の手続き 既に届け出ている接続インタフェースの情報、各インタフェースの利用に関する情報等を変更する場合、変更内容の届出が必要となります。 統合Web関連の変更につきましては「変更届出書類一覧(統合Web関連)」をご覧ください。その他の変更は、新規届出と同一の様式にて変更内容の届出を行なってください。(「届出書類一覧」をご覧ください。) 提出方法につきましては「届出書類の提出方法について」をご覧ください。
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