株式等振替制度 参加手続書類 (外国間接口座管理機関用) <移行時>


株式等振替制度に参加される外国間接口座管理機関の皆様にご提出いただく書類です。

株式等振替制度参加手続書類記載要領(第二版)(外国間接口座管理機関用)
(以下の各書類の記入方法について説明していますので、必ずご参照ください。)

(1)承認申請書類一覧

書類名
間接口座管理機関承認申請書
 
約諾書
 
法第44条第1項各号に掲げる者であることを証する書類(注1)
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株式等振替制度参加に係る届出書
 
業務責任者及び業務担当者連絡先届出書
 
申請者の事務処理に関する事項の説明書
 
外国間接口座管理機関の承認における財務審査資料(注2)
 
手数料請求先等に関する届出書(注3)
 
添付書類
本国の本店等に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面(注5)
代表者の資格及び署名を証する公正証書又はこれに準ずる書面(注5)
(注1) 既に法第44条第1項第13号の指定を受けている者である場合には、指定書(又は官報)の写し、それ以外の場合には、「外国の法令の規定」に該当する具体的な法令名及び条文番号を記載した書面(該当条文については、所管の監督当局等が作成した英語訳を添付して下さい。当該英語訳の入手が困難な場合には、申請者等において該当箇所の英語訳又は日本語訳を作成してください。)
(注2) 既に一般債振替制度で間接口座管理機関として制度参加しているために、同資料を提出している場合には、提出が不要となります。複数の直近上位機関から口座の開設を受ける場合には、重複しての提出は不要です。
(注3) 既に保管振替制度、短期社債振替制度、一般債振替制度、投資信託振替制度、上場投資信託(ETF)振替制度のいずれかに制度参加されている場合、又は決済照合システムの利用者である場合には、提出が不要となります。ただし異なる直近上位機関からの申請に際しては、ご提出は必要となります。
(注4) 当該申込書における代表者の記名・捺印については、代表者代理人の記名・捺印に代えていただくことができます。
(注5) 3ヶ月以内のものをご提出ください。なお、日本語訳文書も添付してください。
(注6) 上記の承認申請書類の他に、必要に応じて別途の書面(例えば、「株式数比例配分方式を取り扱う場合において、配当金の受領を他の者に再委任する場合には、その委任の事実を証する書面」等)を御提出いただくことがあります。
(注7) Targetシステム利用申込書のご提出は不要です。


お問合せ先
  ・担当部署 : 業務部
  ・電話番号 : 03-3661-0190
  ・FAX番号 : 03-3661-0177


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