| (注1) |
既に法第44条第1項第13号の指定を受けている者である場合には、指定書(又は官報)の写し、それ以外の場合には、「外国の法令の規定」に該当する具体的な法令名及び条文番号を記載した書面(該当条文については、所管の監督当局等が作成した英語訳を添付して下さい。当該英語訳の入手が困難な場合には、申請者等において該当箇所の英語訳又は日本語訳を作成してください。) |
| (注2) |
既に一般債振替制度で間接口座管理機関として制度参加しているために、同資料を提出している場合には、提出が不要となります。複数の直近上位機関から口座の開設を受ける場合には、重複しての提出は不要です。 |
| (注3) |
既に保管振替制度、短期社債振替制度、一般債振替制度、投資信託振替制度、上場投資信託(ETF)振替制度のいずれかに制度参加されている場合、又は決済照合システムの利用者である場合には、提出が不要となります。ただし異なる直近上位機関からの申請に際しては、ご提出は必要となります。 |
| (注4) |
当該申込書における代表者の記名・捺印については、代表者代理人の記名・捺印に代えていただくことができます。 |
| (注5) |
3ヶ月以内のものをご提出ください。なお、日本語訳文書も添付してください。 |
| (注6) |
上記の承認申請書類の他に、必要に応じて別途の書面(例えば、「株式数比例配分方式を取り扱う場合において、配当金の受領を他の者に再委任する場合には、その委任の事実を証する書面」等)を御提出いただくことがあります。 |
| (注7) |
Targetシステム利用申込書のご提出は不要です。 |