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「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号)第277条に基づいて発行者が情報提供請求を行う場合、発行者は対象となる加入者の直近上位機関が定める手数料を支払うことが義務付けられています。 |
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株式等振替制度においては、弊社が発行者からの情報提供請求の取次ぎを行った場合、請求取次先機関である口座管理機関は、発行者に対する手数料(以下「情報提供料」といいます。)の請求を弊社を通じて行うことが可能となっています。 |
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口座管理機関は、発行者の情報提供請求に対する情報提供料の料率等をあらかじめ弊社に届け出ることが必要です。 |
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弊社は届出のあった情報提供料の料率等をあらかじめ発行者に通知します(Target保振サイト及び弊社ホームページに一覧表を掲示する予定です。)。 |