株式等振替制度 参加手続書類 (情報提供料率等届出書) <移行時>

 
(1)情報提供料とは?

「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号)第277条に基づいて発行者が情報提供請求を行う場合、発行者は対象となる加入者の直近上位機関が定める手数料を支払うことが義務付けられています。
株式等振替制度においては、弊社が発行者からの情報提供請求の取次ぎを行った場合、請求取次先機関である口座管理機関は、発行者に対する手数料(以下「情報提供料」といいます。)の請求を弊社を通じて行うことが可能となっています。
口座管理機関は、発行者の情報提供請求に対する情報提供料の料率等をあらかじめ弊社に届け出ることが必要です。
弊社は届出のあった情報提供料の料率等をあらかじめ発行者に通知します(Target保振サイト及び弊社ホームページに一覧表を掲示する予定です。)。


(2)株式等振替制度移行前における情報提供料の料率等の届出について

株式等振替制度に口座管理機関として参加する予定である場合には、下表に掲げるところにより、情報提供料の料率等を所定の「情報提供料率等届出書」に基づき届出してください。
株式等振替制度において、間接口座管理機関として参加する予定である場合は、届出をその上位機関である直接口座管理機関を通じて行っていただきます(外国間接口座管理機関についても上位機関である直接口座管理機関を通じて届出が必要となります。)。

提出書類 情報提供料率等届出書
提出方法 書面による届出(持参又は郵送)
(株式等振替制度の参加の際に提出した届出印の捺印が必要となります。)
※株式等振替制度移行後はTarget保振サイトによる届出も可能です。
提出期間 平成20年10月14日(火)から平成20年11月14日(金)まで
書面提出の郵送先 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号(第二証券会館)
株式会社証券保管振替機構 業務部 株主通知業務室 情報提供料担当 あて


書類名
(提出書類)
情報提供料率等届出書(Excel)
 

情報提供料率等届出書記載方法
(書類の記載方法について説明していますので、必ずご参照ください。)


(3)情報提供料の請求事務について

情報提供料の請求事務全般については「情報提供料の請求事務取扱要領」をご確認ください。
内容
資料
掲載日
最終更新日
情報提供料の請求事務取扱要領
2008/10/1
2008/10/1



お問合せ先
  ・担当部署 : 業務部 株主通知業務室(情報提供料担当)
  ・電話番号 : 03-3661-0191


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