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株式分割の効力発生日は、従来の実務上、追加発行される新株券の発券日に合わせ、基準日から約50日程度後の日とされていたため、当該実務の下では、新株券の交付までの間新株券を売却することができず、株式分割銘柄の株主に価格変動リスクが発生しているといった問題や、極めて大幅な株式分割については、一時的かつ大幅な需給の不均衡が生じ株価の急激な変動を招くといった問題が指摘されていました。 このため、当機構では、機構取扱銘柄の発行会社が、平成18年1月4日以後の日を基準日とする株式分割を行う場合について、株式分割の効力発生日を追加発行の新株券の発券日とせずに当該基準日の翌日とした場合の事務スキームを構築し、関連規定について所要の整備を行いました。 なお、各証券取引所の規則により、上場会社が株式分割を行う場合には、当該株式分割に係る基準日の翌日を株式分割の効力発生日とすることが定められています。
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