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株券の電子化(ペーパーレス化)移行後においても配当等株主の権利を確保するためには、所定のお手続が必要となる場合があります |
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| (注1) |
一斉移行日の1ヶ月前から2週間前の前日までの間(特例期間)に限り、証券会社等は、顧客の承諾なく、保護預り株券を〈ほふり〉に預託できる措置が設けられています。(〈ほふり〉に預託後、証券会社等は、遅滞なく、その旨を株主に通知しなければならないこととなっています。) なお、特例期間を過ぎると、法律で株券の預託や交付を証券会社等に請求することができなくなりますので、預託の同意については早めに手続をする必要があります。 |
| (注2) |
通常、口座開設は、株主が、金融機関に対して開設を申し出ることにより行われますが、特別口座の開設は、株主のために発行会社が金融機関に対して申出を行います。 |
| (注3) |
発行会社に対する請求方法としては、@特別口座の名義人と共同して請求する方法、A特別口座の名義人に対して失念株主への名義書換を請求すべき旨を命ずる確定判決もしくはこれに準じる書類として政令で定めるものを添付して申請する方法、Bその他省令で定める方法があります。 |
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株券の電子化(ペーパーレス化)の概要 |
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株券の電子化(ペーパーレス化)のメリット |
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株券の電子化(ペーパーレス化)への移行・株式売却までの流れ |
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電子化(ペーパーレス化)へ移行する前までに株券は〈ほふり〉へ |
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担保に差し入れられている株券について |
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株券の電子化(ペーパーレス化)に向けた取組み |