株券が電子化(ペーパーレス化)されると、担保に差し入れている株券はどうなるの?

株券電子化により担保に差し入れられている株券も無効となります。しかし、次のような方法などにより、株券電子化後も株式担保を続けることができます。電子化への移行の方法については、担保権者とご相談下さい。(以下ではいわゆる「略式質」のケースを念頭にご説明します。)

株券電子化前に「ほふり」に株券を預託する。
   
   質権設定者である株主と協力して(委任を受けるなど)、証券会社等に株主の口座を開設の上、その口座に株券の預託を行ないます。さらに、質権者が株主と同一の証券会社等に開設した質権口座へ株式の振替をすることで、保管振替制度での質権が確保できます。保管振替制度での質権は、株券電子化後の質権として引き継がれます。質権株券で、金融機関に差し入れられているものについては、この方法が採用されるのが一般的と思われます。
   ※一斉移行日の1ヶ月前の日から一斉移行日の2週間前の日の前日までの間は、質権者が単独で、証券会社に対して株券の預託を請求することができる特例が設けられていますが、その場合には、証券会社等において株主の名称・住所等の管理が困難となる・株式の返戻先の口座がないなどの問題が生じるため、実務的には株主と協力して株券を預託していただくことが必要になります。


株券電子化前に株券が担保に差し入れられていることを株主名簿に登録する。
   
   質権を設定した者から発行会社に対して質権者の名称・住所を株主名簿に記載するように請求することで質権を登録します(登録質)。株券電子化時には、登録質権者名義の特別口座が開設されます。
   ※一斉移行日の2週間前の日から一斉移行日の前日までの間は、質権者も自らの名称等を単独で株主名簿に記載するよう発行会社に対して請求をすることができます(特例登録質)。




株券の電子化(ペーパーレス化)の概要

株券の電子化(ペーパーレス化)のメリット

株券の電子化(ペーパーレス化)への移行・株式売却までの流れ

電子化(ペーパーレス化)へ移行する前までに株券は〈ほふり〉へ

担保に差し入れられている株券について

株券の電子化(ペーパーレス化)に向けた取組み