弊社は、平成14年12月27日開催の取締役会決議を経て、株券喪失登録情報等照会システムの兼業承認に係る申請を主務大臣に対して行っておりましたが、平成15年1月28日付で、当該申請が承認されました。 今後は、関係者の御協力の下、3月下旬に予定している本稼動に向けて準備を進めてまいりますので、宜しくお願い致します。 ■株券失効制度について
商法の改正により、本年4月1日に、現行の公示催告・除権判決制度に代わり、新たに株券失効制度が導入されることとなっております。 この制度におきましては、株券を喪失した者が発行会社に対して株券喪失登録の申請を行い、取締役は、株券喪失登録簿を作成し、株券喪失登録の申請があったときは、株券の番号等の必要な情報を登録します。 株券喪失登録のされた株券は、原則としてその登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となります。 実際には、ほとんどの発行会社が名義書換代理人を置いておりますので、これらの業務は名義書換代理人が行うこととなります。 また、今般の商法の改正に合わせて保振法の改正も行われ、保管振替機関は、株券喪失登録がされていると認めるときは、その株券について預託を受けることができないこととなりました。 ■株券喪失登録情報等照会システムの開発までの経緯
証券会社等は、大量の株券を扱うことから、顧客からの株券を受け入れる都度、株券喪失登録の有無について、名義書換代理人に照会を行うことは大変な困難を伴いますし、名義書換代理人にとっても、多数の証券会社等からの照会に応じることは、煩瑣な事務対応となることから、関係者の間では、改正商法の成立直後からこのようなセンター機能を持った株券喪失登録情報の照会センターの設立が望まれていました。 弊社では、昨年秋に、「社団法人 信託協会 証券代行専門委員会」及び「日本証券業協会」からの要望を受け、更に、一連の法制度の改正に係る状況等に配慮し、株券喪失登録情報の照会に対する関係者のニーズに応えるため、これら関係者のご協力を頂きながら、「株券喪失登録情報等照会システム」を開発し、弊社で運営していくことと致しました。 ■「株券喪失登録情報等照会システム」の概要
弊社が開発・運営する「株券喪失登録情報等照会システム」の概要を簡単に説明致しますと、名義書換代理人等より提供されます株券喪失登録情報等を、一切修正又は加工することなくそのままの形で機構の有するデータベースに登録し、Web環境等を使用して参加者等のユーザーからの照会に対して回答を行うものです。
別添資料・株券喪失登録情報等照会システム概念図■「株券喪失登録情報等照会システム」の稼動予定
このシステムの稼動時期につきましては、改正商法の施行となる平成15年4月1日前の3月下旬を予定しております。 ■「株券喪失登録情報等照会システム」の利用料について
このシステムの運営費用につきましては、このシステムを利用するユーザーから利用料を頂くことにより賄うこととしております。
以 上
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