株券等に係る手数料の一部改正について


平成15年3月31日

 当機構は、下記のとおり、株券等に係る手数料を一部改正することとしました(別紙参照)。

1 改正内容

(1) 株券に係る手数料を以下のとおり引下げることとしました。(1単元の株式の数が1,000株の場合。1,000株につき。)
@ 預託手数料
基本料率を現行の6円から3円に引下げるなど、各徴収料率を2分の1に引下げることとしました。
A 振替手数料
a. 一般振替に係る基本料率を現行の5円から4.5円に引下げることとしました。また、逓減料率が適用される区分を見直すこととし、現行5億株超から適用される区分を簡素化するとともに、5千万株超から逓減料率が適用されることとしました。
b. 一般振替に係る基本料率の引下げに伴い、同一参加者の区分口座間に係る振替については2.5円から2.25円に、清算対象取引の決済に係る振替については10円から9円に引下げることとしました。
B 保管手数料
基本料率を現行の0.07円から0.06円に引下げることとしました。

(2) 投資証券、協同組織金融機関の優先出資証券及び投資信託の受益証券のうち株価指数連動型上場投資信託の受益証券(以下「ETF」という。)以外の受益証券についても株券と同様の改正を行うこととしました。

(3) 株券等に係る保管手数料の引下げに伴い、ETFに係る保管手数料の基本料率を現行の0.07円から0.06円に引下げることとしました。

(4) 単元未満株式の買増請求に係る取次手数料につき、無効とされた請求については、参加者からの申告によりその分の取次手数料を控除することとしておりましたが、買増請求事務の見直しに伴い、機構で無効の件数を確認できることとなったことから、参加者からの申告を不要とすることとしました。

2 施行日
改正規定は平成15年4月1日から施行します。

詳細はこちらのPDFをご覧下さい。