株券の機構名義書換手数料に係る手数料の一部改正について


平成15年11月28日

当機構は、下記のとおり、株券の機構名義書換手数料に係る手数料を一部改正することとしました(別紙参照(PDF))。

1 改正内容
  預託株券の機構名義への書換手数料に係る大口割引の適用基準を1参加者につき1日「10億株超の預託」から「5億株超の預託」に引き下げることとしました。

2 施行日
  改正規定は平成15年12月1日から施行します。