「手数料及びその料率」の一部改正について


平成16年3月31日

当機構は、下記のとおり、「手数料及びその料率」を一部改正することとしました(別紙参照(PDF))。

1 改正内容

(1) 株券に係る振替及び保管手数料について、以下のとおり、逓減料率の適用区分及びその料率を見直すこととしました。
@ 振替手数料
一般振替について、7千万株超1億株以下(基本料率の60%)及び3億株超(基本料率の40%)の逓減料率の適用区分を新たに設けることとしました。
A 保管手数料
新たに500億株超(基本料率の2.5%)の逓減料率の適用区分を設けることとしました。

(2) 投資証券、協同組織金融機関の優先出資証券及び投資信託の受益証券のうち株価指数連動型上場投資信託の受益証券(以下「ETF」という。)以外の受益証券についても株券と同様の改正を行うこととしました。

(3) 消費税法が改正され、本年4月より、消費税(地方消費税相当額を含む。)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が開始されることに伴い、手数料に係る消費税の取扱いを明確化することとしました。

2 施行日
改正規定は平成16年4月1日から施行します。

詳細はこちらのPDFをご覧下さい。