大幅な株式分割等が行われた株券に係る機構名義への書換手数料等の見直しに伴う「手数料及びその料率」等の一部改正について

2004年9月24日


   当機構は、大幅な株式分割等が行われた株券に係る機構名義への書換手数料等について見直しを行うこととし、別紙のとおり、「手数料及びその料率」及び「大幅な株式分割等が行われた株券に係る手数料の料率の特例」を一部改正することとしました。
   なお、改正規定は、平成16年10月1日から施行することとし、平成16年4月1日以降の手数料の料率について適用することとします。