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大幅な株式分割等に係る手数料の特例の一部改正について |

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平成17年9月22日
当機構は、昨年対応を図った手数料の料率の特例について、特例対象を拡充する見直し(特例株券の適用対象の拡大)を行うこととし、別紙のとおり、「大幅な株式分割等が行われた株券に係る手数料の料率の特例」等を一部改正することとします。
なお、改正規定のうち、特例株券の適用対象の拡大に伴う改正については平成17年10月1日から、預託自己株式の消却に係る事務スキームの実施に伴う改正については平成17年9月26日から、それぞれ施行します。
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