株式分割の効力発生前倒しに係る規則対応を行い機構取扱銘柄の発行会社に対して通知しました


 弊社では、機構取扱銘柄の発行会社に対して、機構取扱銘柄の発行会社が平成18年1月4日以後の日を基準日とする株式分割を実施する場合については、その効力発生日を基準日の翌日としていただくようお願いしていたところですが(平成17年6月10日付通知「株式分割の効力発生日についてのお願い」)、この度、「株券の追加発行を行う株式分割の効力発生前倒しに係る要綱」に基づき、株式分割の効力発生日が基準日の翌日に設定された場合の規則対応を行い、機構取扱銘柄の発行会社に対して通知しました。
規則対応については、こちらをご覧下さい。


株券の追加発行を行う株式分割の効力発生前倒しに係る要綱(改訂版) 96Kb


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