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外国株券等保管振替決済業務に係る主務大臣からの兼業承認について

平成18年3月15日

当機構では、この度、証券取引所に上場されている外国株券等の保管及び振替決済に関する業務(以下「外国株券等保管振替決済業務」といいます。)を行うことについて、主務大臣である金融庁長官及び法務大臣から、兼業(注)に係る承認を得ましたのでお知らせします。
併せて、当該兼業承認に係る「外国株券等の保管及び振替決済に関する規則」等を平成18年4月1日から施行しますので詳細は添付ファイルをご覧下さい。
この外国株券等保管振替決済業務につきましては、現在日本証券決済株式会社により行われていますが、当機構は、4月下旬以降日本証券決済株式会社より現地保管機関別に順次銘柄移管を受け、これらの業務を開始する予定です。
当機構では、現在、所要の制度及びシステム等の構築のための準備や諸手続きを進めております。詳細につきましては当ホームページにおいて追ってご連絡をいたします。

  • 当機構において、外国株券等の保管振替決済業務を行うにあたっては、外国株券等が株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。) 第2条に規定する「株券等」に該当しないことから、保管振替業(保振法第3条)ではなく、保振法第4条の2第1項ただし書に規定する「兼業」として業務を行うものです。

「外国株券等の保管及び振替決済制度に関する要綱」の決議について (2006年1月27日)

(規則)
・外国株券等の保管及び振替決済に関する規則

・外国株券等の保管及び振替決済に関する規則施行細則

・外国株券等に関する手数料及びその料率

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