平成18年5月8日 当機構では、保管振替制度において効率的に自己株式の消却を行うスキーム(株主名簿管理人からの所定の通知(交付請求)に基づき、機構名義の不所持から大券を発行し、民法上の占有改定、不所持からの減額による簡易の引渡しにより、大券の搬送を行うことなく、機構から名義書換代理人に交付を行うスキーム)を構築し、昨年9月より実施しておりますが、この度、合併等において存続会社等の株式が割り当てられない消滅会社等の株式(消滅会社等の自己株式)を事前に交付する場合についても、当該スキームに準じて処理することができるよう改正を行い、本年5月1日から取扱いを開始しておりますのでご連絡いたします。 制度要綱・業務処理要領 (PDF) 証券保管振替制度における自己株消却スキームの構築について (2005年9月26日)
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