合併等の組織再編に係る新株予約権付社債の承継等に係るスキームの構築について


 本年5月に施行された会社法において、合併等の組織再編行為に伴い、消滅会社等が発行している新株予約権付社債を存続会社等に実質的に承継させることが可能となったほか、取得条項付新株予約権付社債(会社が社債権者から新株予約権付社債を取得し、その取得対価として会社の株式等その他財産を交付する旨の定めがある新株予約権付社債をいう。以下同じ。)の発行が可能となりました。
 この度、当機構では参加者及び発行会社の皆様からの要望を受け、保管振替制度において、新株予約権付社債の債務に係る承継を行う際の事務処理及び取得条項付新株予約権付社債を全部取得し、対価として当該発行会社の株式が交付される場合の事務処理について整備を行いました。
 当該スキームについては平成18年12月1日から施行いたします。

会社法施行に伴う新株予約権付社債に係る事務スキームの構築(制度要綱)
会社法施行に伴う新株予約権付社債に係る事務スキームの構築(参考資料)


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