会社合併等の新預託株数申告の際の株数控除処理の対象拡充等について


 当機構では、本年5月の会社法施行に併せまして、会社合併等の場合における新預託株数申告の際の株数控除処理及び交付に係る手数料の特例の取扱いを開始し、多くの皆様にご利用いただいております。
 現行制度では、消滅会社等が有する自己株式が預託されている場合に限り、当該取扱いの対象としており、存続会社等が有する消滅会社等の株式は、取扱いの対象外となっております。
 このため、当機構では発行会社及び参加者の皆様からの要望を受け、スキームを検討した結果、会社合併等の場合において、消滅会社等が有する自己株式のほか、存続会社等が有する消滅会社等の株式についても、当機構における新預託株数申告の際の株数控除処理及び手数料の特例の適用対象とすることといたしました。
 このスキームの取扱開始は平成18年12月1日を予定しております。
 会社合併等の組織再編行為を予定される発行会社の皆様におかれましては、証券会社等に預託する株券が当該取扱いの対象となるかどうかについては、株主名簿管理人又は株券を預託する証券会社等にご相談ください。
 なお、会社合併等の組織再編の際には、取締役会決議の通知の他、自己及び組織再編の相手となる発行会社の株式の預託状況について、別紙の「自己株式等預託通知書」を当機構に対してご提出いただく必要がございます。
 詳しくは以下の制度要綱をご参照のほか、ご不明な点などがございます場合には、当機構までご連絡いただきますようお願いいたします。

「自己株式等預託通知書」をご提出いただくのは、株式交換、株式移転、会社合併、会社分割等の組織再編行為を行う場合のほか、株式無償割当、全部取得条項付種類株式の取得を行う場合になります。

会社合併等の新預託株数申告の際の株数控除処理の対象拡充等について(制度要綱)
自己株式等預託通知書フォーマット


お問合せ先
(株) 証券保管振替機構 業務部
(TEL:03-3661-1836  E-mail:gyomu@jasdec.com)