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「受益証券発行信託の受益証券に係る保管及び振替決済制度に関する要綱」を決定いたしました |

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当機構は、本日開催の取締役会におきまして、「受益証券発行信託の受益証券に係る保管及び振替決済制度に関する要綱」を決議いたしましたので御案内申し上げます。
この受益証券発行信託の受益証券に係る保管及び振替決済に関する業務は、平成19年9月30日に施行された改正信託法(平成18年法律第108号)に新しく規定された、信託行為において受益権を表示する証券を発行する旨を定めた信託(受益証券発行信託)の受益証券を対象とする業務であり、現在、当該受益証券発行信託を利用して、日本版預託証券(JDR)の発行が検討されております。
当機構では、この要綱に従った制度構築のための実務的な準備を進めるとともに、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号。以下「保振法」といいます。)に基づき、主務大臣に対して当該業務の兼業(注)申請を行います。
| (注) |
当機構において、受益証券発行信託の受益証券に係る保管及び振替決済業務を行うにあたっては、受益証券発行信託の受益証券が、保振法第2条に規定する「株券等」に該当しないことから、保振法第3条第1項に規定する保管振替業ではなく、保振法第4条の2第1項ただし書に規定する「兼業」として業務を行うものです。 |
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