受益証券発行信託受益証券保管振替決済業務の主務大臣からの兼業承認について


平成20年1月30日

 当機構では、信託法(平成18年法律第108号)に規定される受益証券発行信託の受益証券についての保管及び振替決済に関する業務(以下「受益証券発行信託受益証券保管振替決済業務」といいます。)を行うことについて、株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号。以下「保振法」といいます。)に基づき、主務大臣である金融庁長官及び法務大臣に対して、兼業(注)申請を行っておりましたが、この度、主務大臣から承認を得ましたのでお知らせいたします。
 併せて、「受益証券発行信託の受益証券に係る保管及び振替決済に関する規則」等を平成20年2月1日から施行いたしますので、詳細は以下の添付ファイルを御覧ください。
 この受益証券発行信託受益証券保管振替決済業務は、信託行為において受益権を表示する証券を発行する旨を定めた信託(受益証券発行信託)の受益証券を対象とする業務であり、現在、当該受益証券発行信託を利用して、日本版預託証券(JDR)の発行が検討されております。
 当機構では、現在、業務運営のための準備を進めておりますので、詳細が決まり次第、当ホームページにおいて御連絡いたします。

(注) 当機構において、受益証券発行信託受益証券保管振替決済業務を行うにあたっては、受益証券発行信託の受益証券が、保振法第2条に規定する「株券等」に該当しないことから、保振法第3条第1項に規定する保管振替業ではなく、 保振法第4条の2第1項ただし書きに規定する「兼業」として業務を行うものです。

(要綱)
受益証券発行信託の受益証券に係る保管及び振替決済制度に関する要綱 (PDF) 

(規則)
受益証券発行信託の受益証券に係る保管及び振替決済に関する規則 (PDF) 
受益証券発行信託の受益証券に係る保管及び振替決済に関する規則施行細則 (PDF)
受益証券発行信託の受益証券に関する手数料及びその料率 (PDF)