株式等振替制度への移行に伴う「上場投資信託受益権」及び「受益証券発行信託の受益証券」に係る取扱いについて


平成20年9月25日

 株式等振替制度への移行に伴う振替システムへの円滑な移行に資する観点から、「上場投資信託受益権(ETF)」及び「受益証券発行信託の受益証券(JDR等)」に係る株券等の電子化施行日前後の実務上の取扱いについて、下記のとおりとさせていただきますので、当該取扱いに御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
 なお、下記の取扱いは、株券等の電子化に係る施行日が平成21年1月5日となった場合の取扱いとなります。


1.上場投資信託受益権の取扱い
項目 制限の有無
新規設定に伴う新規取扱開始 制限期間は設けません。(※1)
計算期間終了日の設定 平成21年1月5日(月)から平成21年1月19日(月)までの日を計算期間終了日とすることはできません。(※2)
追加設定及び個別移行 制限期間は設けません。
抹消 制限期間は設けません。
振替 制限期間は設けません。


2.受益証券発行信託の受益証券の取扱い
項目 制限の有無
新規設定に伴う新規取扱開始 制限期間は設けません。(※1)
権利確定日の設定 平成21年1月5日(月)から平成21年1月19日(月)までの日を権利確定日とすることはできません。(※2)
預託(※3) 制限期間は設けません。
交付(※3)(※4) 制限期間は設けません。(※5)
振替 制限期間は設けません。


(※1) 上場投資信託受益権に係る新規上場に伴う新規設定又は受益証券発行信託の受益証券に係る新規上場日に関しては、当該上場銘柄に係るマスタ登録の関係で、平成20年12月11日(木)から平成21年1月19日(月)までの間に新規設定又は新規上場日を設定する場合には、事前調整が必要になりますので、弊社まで早めの御連絡をお願いいたします。
(※2) 平成20年12月11日(木)から平成21年1月4日(日)までの期間は、株式に係る株主確定日の設定が制限されております。参加者及び株主名簿管理人等における実務を統一し、株券等の電子化の円滑な移行を行う観点から、上記期間において上場投資信託受益権に係る計算期間終了日又は受益証券発行信託の受益証券に係る権利確定日の設定を行う場合には、弊社まで早めの御連絡をお願いいたします。
(※3) 受益証券発行信託の受益証券については、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号。以下「信託法整備法」という。)によって改正された社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の施行日から振替制度へ移行することとなりますが、その施行日は、信託法整備法の公布日(平成18年12月15日)から5年を超えない範囲内で政令で定める日とされております。
したがって、当該政令で定める日以前は、株券等電子化施行予定日(平成21年1月5日)以降であっても、弊社で受益証券の保管を行い、当該受益証券に係る預託及び交付が行われることになります。
(※4) 受益証券発行信託の受益証券の交付は、信託契約に定められた権利行使を行う局面に限定されており、事前に、受託者への交付申請書の提出及び受託者における交付要件の審査が必要になります。
(※5) 振替システムへの移行作業のため、株券等電子化施行予定日(平成21年1月5日)を交付日とする前日交付請求を行うことはできませんので、御注意いただきますようお願いいたします。

以上


【本件に関するお問合せ先】
(株) 証券保管振替機構 業務部
電話 : 03-3661-1836