一般債振替制度の手数料について


   一般債振替制度における参加形態ごとの主な手数料については、以下の通りです。


機構加入者がお支払いいただく手数料
発行代理人又は支払代理人がお支払いいただく手数料
資金決済会社がお支払いいただく手数料
移行手続きに係る手数料
一般債及び短期社債振替制度に係る手数料及びその料率(PDF)

一般債振替制度における決済照合システム手数料については、以下のとおりです。(2005年5月19日)

一般債振替制度における決済照合システム手数料

T 手数料についての基本的な考え方


一般債振替制度としての収支均衡を目指す。ただし、既発債の移行があることから、中長期的観点からの収支均衡を目指す。

発行者サイドと投資家サイド双方で制度運営に係るコストをご負担いただく。

手数料率の算定にあたっては、既発債の移行が完了した市場を想定し、その想定市場規模下において一般債振替制度の運営に係るコストと見合う収入が得られる手数料率を設定する。

(想定市場規模)
一般債の現存額
1年あたりの新規発行
振替件数
220兆円
32兆円・2万銘柄
80万件/年

既発債の移行に関し、市場の分断を避けるため移行の障害となるような手数料を設けない。
U 一般債振替制度への参加

1.機構加入者がお支払いいただく手数料

【一時費用】

口座開設金 20万円
[内容]

口座開設及びシステム接続開始に係る処理に対する手数料。
保有口、信託口、顧客口、質権口、質権信託口の5区分、それぞれの課税口座、源泉徴収不適用分等口座(計10区分口座)について開設可能。

追加区分口座開設金 5万円/2口座(課税口座、源泉徴収不適用等口座)
[内容]

区分口座開設に係る処理に対する手数料。
同一目的の区分口座を複数開設する場合は区分口座数が10以内でも本手数料が必要。

【継続費用】

振替手数料
DVP決済 渡方 100円/件
受方 100円/件
非DVP決済 渡方 50円/件
受方 50円/件

[内容]

振替に伴う振替口座簿の異動処理に対する手数料
利払後の課税口座から源泉徴収不適用等口座への自動振替は、非DVP決済として取扱う。
決済照合システムの利用に係る手数料は、別途。

口座残高管理手数料
(1)平均残高が5000億円以下の部分
平均残高×0.065bp(年率)
10万円/月に満たない場合は
10万円/月
(2)平均残高が5000億円超1兆円以下の部分
(1)の料率の60%
(3)平均残高が1兆円超5兆円以下の部分
(1)の料率の40%
(4)平均残高が5兆円超10兆円以下の部分
(1)の料率の20%
(5)平均残高が10兆円超20兆円以下の部分
(1)の料率の10%
(6)平均残高が20兆円超30兆円以下の部分
(1)の料率の5%
(7)平均残高が30兆円超の部分
(1)の料率の2.5%

1bp=0.01%
平均残高は、月中の毎営業日の振替口座簿における実質金額の総額の平均値。ただし、機構非関与銘柄については、実質金額の80%の金額を
用いる。
発行通貨が外貨の場合、ある時点の為替レートにより円換算した金額を用いる。
実質記番号管理銘柄については、当該手数料の負担を求めない。

[内容]

保有期間中の振替口座簿を管理することに対する手数料

その他
端末接続料、買入消却手数料、情報照会料、ダウンロード手数料、振替口座簿記録事項証明書交付手数料、振替口座簿記録情報提供手数料

加入者保護信託
直接口座管理機関又は間接口座管理機関として制度に参加する場合には、弊社への手数料とは別に加入者保護信託に係る負担金を負担する必要がある。

2.発行代理人又は支払代理人がお支払いいただく手数料

【一時費用】

システム接続準備手数料 5万円
[内容]

システム接続開始に係る処理に対する手数料。
発行代理人と支払代理人を兼ねる場合や複数の発行者の代理業務を行なう場合であっても、1社あたり5万円は変わらない。

【継続費用】

新規記録手数料 (発行代理人を通じて発行者に請求)
1銘柄につき
(1)発行総額が1億円以下の部分
発行総額×0.95bp
(2)発行総額が1億円超5億円以下の部分
(1)の料率の80%
(3)発行総額が5億円超10億円以下の部分
(1)の料率の60%
(4)発行総額が10億円超50億円以下の部分
(1)の料率の40%
(5)発行総額が50億円超100億円以下の部分
(1)の料率の20%
(6)発行総額が100億円超500億円以下の部分
(1)の料率の10%
(7)発行総額が500億円超1000億円以下の部分
(1)の料率の5%
(8)発行総額が1000億円超の部分
(1)の料率の2.5%


1bp=0.01%
発行通貨が外貨の場合、ある時点の為替レートにより円換算した金額を用いる。

[内容]

発行から償還までの銘柄情報管理、残高管理及び支払代理人への元利払情報の通知に対する手数料。
新規発行時のみ当該手数料をご負担いただく。

その他
端末接続料、情報照会料、ダウンロード手数料

3.資金決済会社がお支払いいただく手数料

 資金決済情報の受信を希望した場合のみ、以下の手数料が発生。

【一時費用】

システム接続準備手数料 5万円
[内容]

システム接続開始に係る処理に対する手数料。
発行代理人、支払代理人又は機構加入者を兼ねる場合は、当該手数料は不要。

【継続費用】

端末接続料、資金決済情報料

4.移行手続きに係る手数料


新規発行の場合、「新規記録手数料」が生じることとなるが、既発債の移行に伴う新規記録については当該手数料の負担を求めない。

機構加入者に対しても、既発債の移行に係る手数料の負担を求めない。ただし、移行後の口座残高に対して口座残高管理手数料をご負担いただく。



※今後、一般債振替制度の利用が促進され、収支状況が良好に推移すると判断できる場合には、
 手数料の見直しを行ってまいります。



決済照合システムの利用にかかる手数料



本件に関するお問い合わせ先

(株)証券保管振替機構

社債等振替業務部 一般債担当
電話番号
03-3661-7193

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