一般債振替制度における決済照合システム手数料については、以下のとおりです。(2005年5月19日)
1.機構加入者がお支払いいただく手数料 【一時費用】
【継続費用】
2.発行代理人又は支払代理人がお支払いいただく手数料 【一時費用】
【継続費用】
3.資金決済会社がお支払いいただく手数料 資金決済情報の受信を希望した場合のみ、以下の手数料が発生。 【一時費用】
【継続費用】
4.移行手続きに係る手数料
※今後、一般債振替制度の利用が促進され、収支状況が良好に推移すると判断できる場合には、 手数料の見直しを行ってまいります。
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