よくあるご質問(FAQ) ( 一般債振替制度 )


制度全般に関する質問

質問ジャンルへ戻る


Q.

<発行者にとってのメリット>

 一般債振替制度が平成18年1月10日からスタートしましたが、発行者にとって、どのようなメリットがありますか?
A.  一般債の完全ペーパーレスが実現されたことにより、発行者にとって以下のようなメリットがあります。
  1. 物理的な券面発行が一切不要となり、コストの軽減が可能となります。


  2. 記番号による管理を廃止することにより、流通性の向上といった投資家の強いニーズに応え、発行市場の発展も期待されます。
Q.

<投資家にとってのメリット>

 一般債振替制度が平成18年1月10日からスタートしましたが、投資家にとって、どのようなメリットがありますか?
A.  売買に伴う現物債の受渡や登録債の記番号管理といった事務処理がなくなり、社債等の流通がしやすくなります。現行の社債等登録制度においては元利金支払期日前の3週間、移転登録(売買)の制限がされていますが、新制度では利払日前日の1日のみと大幅に短縮されることから、利便性が向上します。
 また、DVP決済(※)の利用により、証券は渡したが、取引相手の倒産等により代金が受け取れないといったリスクが削減可能となります。

DVP:Delivery versus Paymentの略。証券の引き渡しと代金の支払いを同時に行うこと。

Q. <対象となる債券>
 一般債振替制度では、どのような債券が対象となりますか?
A.  社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)第2条第1項に明記されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類は以下の通りです。
  1. 社債※1※2


  2. 地方債


  3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債※2


  4. 保険業法に規定する相互会社の社債


  5. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債※1※2


  6. 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利※2※3


  7. 外国または外国法人の発行する債券に表示されるべき権利※1※2
※1 新株予約権付社債またはそれに類する性質を有するものを除く
※2 株券等をもって償還されるものを除く
※3 平成19年4月1日に医療法が一部改正されることにより、同日から「社会医療法人債」が一般債振替制度の対象となります


 なお、債券発行規定がない発行者(例:私立学校法で規定する「学校法人」、民法で規定する「財団法人」など)の発行した債券は法律上、債券発行規定がないため上記に該当しませんので、振替債とすることができません。

Q.

<国外で発行された債券>

 国外で発行された銘柄も一般債振替制度の対象となりますか?
A.  国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、国外で発行されるものは対象となりません。
 他方、外国または外国法人が発行した債券であっても、サムライ債やショーグン債といった国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。


Q.

<私募債>

 機関投資家向けの私募債のみの発行でも、一般債振替制度に参加できるのでしょうか?
A.  一般債振替制度では、上記<対象となる債券>で明記した債券種類であれば、公募債、私募債に関係なく取扱対象となりますので、制度に参加することは可能です。
Q.

<ISINコードについて>

 一般債振替制度で利用するISINコードとは何ですか?
A.  ISINコードとは、国際標準化機構が定めた国際規格ISO6166に基づき付番される、証券を識別するためのコードのことです。一般債振替制度では、証券を識別するためのコードとしてISINコードを利用します。
日本におけるISINコードの設定権限及びISINコードに係る一切の権利は、証券コード協議会にあります。一般債振替制度の参加者は、証券コード協議会の許可なく、一般債振替制度に係る業務遂行以外の目的でISINコードを利用し、又は第三者へ提供することはできません。
一般債振替制度で取り扱う銘柄に関する情報は、証券コード協議会が自らの業務目的において利用することがあります。


質問ジャンルへ戻る