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■制度参加に関する質問(発行体向け)
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<発行者の手続き(1)> |
| 債券の発行者として、一般債振替制度に参加するためには、どのような手続きが必要ですか? |
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弊社に対して、以下の手続きを行っていただく必要があります。これら手続きの詳細はこちらをご覧ください。
- 同意書(社債等を弊社が取り扱うことに対する同意)等の書類の提出(社債等の振替に関する法律(以下、社振法といいます。)13条1項)
- 発行代理人及び支払代理人の選任に関する届出
また、社振法に基づき、以下の決定をしていただく必要があります。
- 制度参加後に振替債として発行する債券については、その発行の決定において、当該決定に基づき発行する債券の全部について社振法の規定の適用を受けることとする旨を定めること(社振法66条2号。地方債は113条、投資法人債は115条、相互会社債は117条、特定社債は118条、特別法人債は120条、外債は127条で準用)
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<発行者の手続き(2)> |
| 社振法の適用を受ける旨の「決定」は、どのように行えばよいのですか? |
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この「決定」は、個々の発行における当該発行者の通常の意思決定手続きによります。地方公共団体の場合は、首長による決定が可能です。但し、法令等により代表者から権限委譲された者が決定することも可能です。具体的には、起債条件(利率や引受会社等)を決定する権限が局長・部長等に委譲されている場合、本件についても局長・部長等の決裁とすることも可能と思われます。なお、弊社は、発行者が社振法の適用を受ける旨を「決定」したことを確認することは想定しておりません。 |
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<発行者の手続き(3)> |
| 現在、発行者として短期社債振替制度(電子CP)に参加していますが、一般債振替制度にも参加する際には別途、手続きが必要なのでしょうか? |
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既に短期社債振替制度に参加していても、一般債振替制度への参加手続きは別途必要です。 |
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<発行者の同意書(1)> |
| 同意書は発行の都度、提出しなければならないのでしょうか? |
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- 発行体コードが証券コード協議会より付番されている発行者(地方公共団体、上場企業、公募債 発行団体等)であれば、包括的な同意書を提出していただくので、1回のみの提出となります。
- 発行体コードが付番されていない発行者については、発行の都度、発行代理人経由で同意書を 提出していただきます。
なお、発行体コードとは、社債等の発行者を特定する6桁のコードで、証券コード協議会が管理しています。原則として地方公共団体、上場企業、公募債発行団体等に付番されています。 |
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<発行者の同意書(2)> |
| 発行体コードのある発行者が、誤って発行体コードのない発行者向けの同意書を提出した場合、どのような取扱いになりますか? |
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発行体コードのある発行者の銘柄のコード(ISINコードといいます。)の体系は、通常は「JP+発行体コード6桁+証券種類コード3桁+チェックディジット1桁」となりますが、誤って発行体コードのない発行者向けの同意書(同意書兼発行代理人及び支払代理人選任届出書)を提出した場合、既発債・新発債を問わずISINコードは「JP90B○○○○○○X」(○○○○○○は000001からZZZZZZまでの範囲でシステムでの受付順に付番、Xはチェックディジット。)の体系となります。
発行体コードのない発行者向けの同意書を提出後、発行体コードが付番されている発行者であることが判明した場合、速やかに弊社に対し、発行体コードのある発行者の手続書類(詳細はこちら)を提出してください。
なお、発行代理人が発行体コードのない発行者として銘柄情報登録を行った銘柄のISINコードは期中で変更されることはなく、満期償還期日まで「JP90B○○○○○○X」の体系のままとなりますが、元来の商品性に特段の相違はございません。 |
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<発行者の同意書(英文版)> |
| 同意書の英文版はあるのでしょうか? |
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同意書等の英語版は、こちらにてご覧頂けます。 |
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<発行代理人・支払代理人(1)> |
| 発行代理人、支払代理人とは何ですか? |
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発行代理人は、銘柄情報の弊社システムへの登録、払込完了の弊社への通知等、弊社との間で発行に関する事務手続きを行います。原則として、払込金の受領等の発行事務を委託した者を、発行代理人として選任します。
支払代理人は、銘柄情報の更新、元利払に関する資金決済等、払込後から償還までの事務手続きを弊社との間で行います。原則として、社債原簿の管理等の期中事務を委託した者を、支払代理人として選任します。
なお、発行代理人・支払代理人は、予め弊社から指定を受けている必要があります。また、ある銘柄の発行代理人・支払代理人は、原則として同一とします。 |
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<発行代理人・支払代理人(2)> |
| 発行者は発行代理人・支払代理人を何社まで選任することが可能ですか? |
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発行体コードが付番されている発行者については、発行代理人・支払代理人を20社まで事前に選任の上、発行銘柄ごとに1社をご利用いただくことが可能です。
発行体コードが付番されていない発行者については、発行の都度、発行代理人・支払代理人を選任していただきます。なお、発行体コードが付番されていない発行者から弊社に提出していただく同意書が、発行代理人・支払代理人の選任届出書を兼ねています。 |
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<一般債振替制度稼動後の新規発行(1)> |
| 一般債振替制度に参加後いつから振替債を発行することは可能でしょうか? |
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発行日(払込日)の前営業日までに、発行代理人が銘柄名称や利率等の銘柄情報をシステム的に登録する必要があります。従って、実務を考慮すると、公募債の場合は利率等の条件決定日が制度参加日となる銘柄が、最も早い発行のケースになると思われます。 |
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<一般債振替制度稼動後の新規発行(2)> |
| 発行者が同意書を提出した後に、現物債を発行することは可能でしょうか? |
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発行者が弊社に包括的な同意書を提出した場合であっても、包括的な同意書による同意の範囲は、発行の決定において社振法の規定の適用を受けることを定めた社債等に限られますので、発行の決定においてそのような定めをしないことにより、現物債を発行することが可能です。
ただし、同一銘柄で振替債と現物債を混在させることはできません(社振法66条2号)。 |
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<新規記録手数料(1)> |
| 新規記録手数料は、どのような手数料なのですか? |
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新規記録手数料は、発行から償還までの間の銘柄情報管理及び残高管理と、元利払における支払代理人への元利払情報の通知からなるサービスの提供に対する手数料です。この手数料は、弊社が発行者に対して課すものであり、その金額は弊社の定める手数料率により決定されます。実際の請求・納入は、弊社が発行代理人に請求し、当該代理人より弊社が納入を受けることになります。なお、新規記録手数料の取扱いを含め、発行者と発行代理人との取決めについては、弊社は関知しません。 |
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<新規記録手数料(2)> |
| 社振法第87条では、振替社債の内容の公示を振替機関に求めるとともに、その費用は発行者の負担とされていますが、新規記録手数料との関係はどうなっているのですか? |
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かかる公示費用は、新規記録手数料に含まれています。 |
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<手数料全般> |
| 将来、一般債振替制度の手数料はどうなるのですか? |
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将来、一般債振替制度の利用が促進され、収支状況が良好に推移すると判断できる場合には、手数料の見直しを行ってまいります。 |
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