よくあるご質問(FAQ) ( 一般債振替制度 )


制度参加に関する質問(投資家向け)

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Q.

<振替債について(口座開設)>

 振替債を保有するためには、どうすればいいのですか?
A.  投資家の方々が振替債を保有するためには、口座管理機関となる証券会社、金融機関等への口座開設手続きが必要となります。本制度の口座管理機関は、弊社ホームページの「機構加入者(※)一覧」もしくは「間接口座管理機関(※)一覧」に掲載されている証券会社、金融機関等となります。なお、口座管理機関によっては取り扱わない銘柄がありますので、各口座管理機関にお問合せ下さい。

機構加入者
  社債等の振替を行うための口座を弊社に開設している証券会社、金融機関等。機構加入者のうち、顧客のために口座を開設している者を直接口座管理機関という。
間接口座管理機関
  顧客のために口座を開設しているが、弊社に直接、口座を開設するのではなく、他の口座管理機関に口座を開設している証券会社、金融機関等。
Q. <振替債について(権利移転)>
 振替債の売買等に伴う権利移転は、どのような仕組みになっていますか?
A.  振替債の売買等に伴う権利移転は、各口座管理機関が備える振替口座簿の残高の増減により行われます。

Q.

<振替債について(質権・担保権)>

 保有している振替債について質権又は担保権を設定するためには、どうすればいいのですか?
A.  質権又は担保権の設定は、差入者(質権設定者または担保権設定者)が受入者(担保権者または質権者)の口座に対象となる振替債を振り替えることにより行うことができます。

Q.

<振替債について(権利保護)>

 口座管理機関が破綻した場合、投資家の権利は守られるのですか?
A.  法律上、振替債の権利の帰属は振替機関(弊社)及び口座管理機関が備える振替口座簿の記録により定まるものとされております(社振法66条)。万が一、振替口座簿を管理する口座管理機関に破綻が生じた場合においても、当該口座管理機関の自己保有分のみが差し押さえの対象となることから、投資家の権利には影響が及ばないものとなっています。

Q.

<振替債について(元利金支払い(1))>

 元利金の受領方法はどのようになりますか?
A.  現物債の場合は本券または利札を、登録債の場合は登録機関から送付される元利金領収書を、発行者が定めた「元利金支払場所」(銀行、証券会社等)に提示することにより、元利金の支払が行われていますが、一般債振替制度では、発行者が選任した支払代理人(銀行等)から「直接口座管理機関→間接口座管理機関→投資家」と階層構造に沿って資金が交付されます。

Q.

<振替債について(元利金支払い(2))>

 現在の現物債や登録債と振替債とでは、支払われる利金の計算方法は異なるのですか?
A.  現物債や登録債では、券面1枚あたりの利金額の積み上げにより支払額が計算されていますが、券面が存在しない振替債では、各社債権者の保有残高に利率や利息計算期間等を乗じて計算されます。
 なお、既発債を振替債に移行した場合は、できるだけ移行前後で利金額が変わらないよう、移行前の券面1枚あたりの利金額を基準に支払額を計算しますが、移行前の券種が複数ある銘柄の場合、最低券種の券面1枚あたりの利金額を基準に支払額を計算しますので、終期利息等の日割り計算により端数が生じている場合、移行前後で支払額に差異が生じることもあります。


詳しくは「一般債振替制度における利金の取扱いについて(別添)」をご参照ください。


Q.

<振替債について(元利金支払い(3))>

 振替債について質権又は担保権を設定した場合、元利金の取扱いはどのようになりますか?
A.  振替債の場合、質権又は担保権の設定は、質権設定者又は担保権設定者の口座から質権者又は担保権者の口座への振替により行われます。一般債振替制度では、原則として振替口座簿の残高を基準に元利金の支払いが行われますので、質権者又は担保権者は、元利金を一旦受領したうえで、質権設定者又は担保権設定者に対し制度外で支払うこととなります。

Q.

<税制優遇措置について>

 投資家が受け取る利子に関する税制優遇措置は、どのようになりますか?
A.  平成20年1月6日以降は振替債にのみ税制優遇措置(※)が認められ、既発債は登録債および現物債のままでは税制優遇措置が受けられなくなります。現物債や登録債を振替債に移行することにより、引き続き税制優遇措置を受けることが可能ですが、年金基金、共済組合等、非課税の投資家にとって優遇措置を継続して受けるためには、平成19年における各銘柄の最後の利払日までに振替債への移行を完了させる必要があります。

(※)公共法人・共済組合やマル優等の非課税措置、指定金融機関等の源泉徴収不適用等



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