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証明書等の請求手続

短期社債振替制度の証明書等の請求手続は以下のとおりです。

振替口座簿記録事項証明書等の請求方法(社債等振替制度 短期社債等用)

社債等に関する業務規程第70条に基づき、機構加入者等は、機構に対し、自己の機構加入者口座に記録されている事項について証明した書面(振替口座簿記録事項証明書)の交付及び電磁的方法による振替口座簿記録情報の提供を請求することができます。
ご請求の際は下記の〔振替口座簿記録事項証明書等の請求方法について〕のファイルをご覧ください。

振替口座簿記録事項証明書等の請求方法について(20KB)
資料DL
振替口座簿記録事項証明書等請求書 (54KB)
(証明書等のご請求の際に必要となる書面です。)
資料DL
上記請求書の記載要領(305KB)
資料DL
振替口座簿記録事項証明書等受領書(35KB)
( 証明書等の弊社窓口での受取りに必要となる書面です。)
資料DL
振替口座簿記録事項証明書(サンプル)(8KB)
資料DL

留意事項

  1. 請求日以降を証明書の請求期間とした請求(先日付の請求)について
    先日付を請求期間として指定することは可能です。
    この場合、指定できる請求期間は、「請求日から1ヶ月以内」となりますので御注意ください。
    なお、証明書等の交付日は、指定した請求期間の翌々営業日となります。
  2. 一括請求について
    一括請求とは、毎月最終営業日に振替口座簿記録事項証明書等を継続して請求する場合に限り、最大1年分の請求を1回の請求で行うことができます。
    詳細は「振替口座簿記録事項証明書等の請求方法について」を御覧ください。

社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書の請求及び返還方法

社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づき、機構加入者は、機構に対し、自己の機構加入者口座に記録されている事項について証明した書面(社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書)の交付を請求することができます。
ご請求の際は下記の〔社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書の請求及び返還方法について〕のファイルをご覧ください。

保振社投20第146号(15KB)
資料DL
社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書の請求及び返還方法について (21KB)
資料DL
社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書請求書(43KB)
証明書のご請求の際に必要となる書面です。
資料DL
社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書請求書記載要領(112KB)
資料DL
社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書受領書(26KB)
証明書の弊社窓口での受け取りに必要となる書面です。
資料DL
社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書(サンプル)(85KB)
資料DL

証明書の交付又は返還に関する通知書等の取扱いについては運用に係るお知らせをご覧下さい。

運用に係るお知らせ

短期社債振替制度についてのお問い合わせ先

  • 社債投信業務部 CP担当
    電話番号 : 03-3661-0977
    E-Mail : 
  • システム第一部 CPSB担当
    電話番号 : 03-3661-7061
    E-Mail : 

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