短期社債振替制度の証明書等の請求手続は以下のとおりです。
社債等に関する業務規程第70条に基づき、機構加入者等は、機構に対し、自己の機構加入者口座に記録されている事項について証明した書面(振替口座簿記録事項証明書)の交付及び電磁的方法による振替口座簿記録情報の提供を請求することができます。
ご請求の際は下記の〔振替口座簿記録事項証明書等の請求方法について〕のファイルをご覧ください。
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留意事項
社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づき、機構加入者は、機構に対し、自己の機構加入者口座に記録されている事項について証明した書面(社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書)の交付を請求することができます。
ご請求の際は下記の〔社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書の請求及び返還方法について〕のファイルをご覧ください。
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証明書の交付又は返還に関する通知書等の取扱いについては運用に係るお知らせをご覧下さい。
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短期社債振替制度についてのお問い合わせ先