![]()
外国株券等機構加入者として新たに口座を開設又は開設口座の変更を希望される場合は、以下の点にご留意ください。
1.新たに口座を開設する場合
外国株券等保管振替決済制度における外国株券等機構加入者として新たに口座を開設する場合には、(1)現在、株式等振替制度における機構加入者である(又は、同時に機構加入者となる)こと、(2)開設できる区分口座は、株式等振替制度において、 当該外国株券等機構加入者が有する(又は新たに開設する予定の)機構加入者口座と同一の区分口座コードとなる必要があることにご留意ください。また、システム接続方法等について事前に確認を行いますので、下記の【お問い合わせ先】まで事前にお問い合わせください。
2.外国株券等機構加入者が開設口座の変更(区分口座の追加・廃止)を行う場合
外国株券等機構加入者が区分口座の追加を行う場合には、追加対象となる区分口座は、 株式等振替制度において、当該外国株券等機構加入者が有する機構加入者口座と同一の区分口座コードに限ることにご留意ください。また、変更内容について事前に確認を行いますので、下記の【お問い合わせ先】まで事前にお問い合わせください。(利用計算会社の変更等をお考えの場合についても、事前にお問い合わせください。)
なお、提出いただく書類につきましては、問い合わせをいただいた後、メールにてご送付いたします。
![]()
外国株券等保管振替決済制度についてのお問い合わせ先