スキップナビゲーションリンク

文字サイズ

証明書等の請求手続

振替口座簿記録事項証明書等の請求方法(投資信託振替制度)

社債等に関する業務規程第70条に基づき、機構加入者等は、機構に対し、自己の機構加入者口座に記録されている事項について証明した書面(振替口座簿記録事項証明書)の交付及び電磁的方法による振替口座簿記録情報の提供を請求することができます。

御請求の際は下記ファイルを御覧ください。

資料名

振替口座簿記録事項証明書等の請求方法について(20KB)

資料DL

振替口座簿記録事項証明書等請求書(51KB)


(証明書等のご請求の際に必要となる書面です。)

資料DL

上記請求書の記載要領(221KB)

資料DL

振替口座簿記録事項証明書等受領書(35KB)


(証明書等の弊社窓口での受取りに必要となる書面です。)

資料DL

振替口座簿記録事項証明書(サンプル)(8KB)

資料DL

留意事項

  1. 請求日以降を証明書の請求期間とした請求(先日付の請求)について
    先日付を請求期間として指定することは可能です。
    この場合、指定できる請求期間は、「請求日から1ヶ月以内」となりますので御注意ください。
    なお、証明書等の交付日は、指定した請求期間の翌々営業日となります。
  2. 一括請求について
    一括請求とは、毎月最終営業日に振替口座簿記録事項証明書等を継続して請求する場合に限り、最大1年分の請求を1回の請求で行うことができます。
    詳細は「振替口座簿記録事項証明書等の請求方法について」を御覧ください。

投資信託振替制度についてのお問い合わせ先

  • 社債投信業務部 投信担当
    電話番号 : 03-3661-5674
    E-Mail : 

このページの先頭へ