社債等に関する業務規程第70条に基づき、機構加入者等は、機構に対し、自己の機構加入者口座に記録されている事項について証明した書面(振替口座簿記録事項証明書)の交付及び電磁的方法による振替口座簿記録情報の提供を請求することができます。
御請求の際は下記ファイルを御覧ください。
| 資料名 | |
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振替口座簿記録事項証明書等の請求方法について(20KB) |
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振替口座簿記録事項証明書等請求書(51KB) (証明書等のご請求の際に必要となる書面です。) |
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上記請求書の記載要領(221KB) |
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振替口座簿記録事項証明書等受領書(35KB) (証明書等の弊社窓口での受取りに必要となる書面です。) |
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振替口座簿記録事項証明書(サンプル)(8KB) |
留意事項
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