一般債振替制度の証明書等の請求手続は以下のとおりです。
社債等に関する業務規程第70条に基づき、機構加入者等は、機構に対し、自己の機構加入者口座に記録されている事項について証明した書面(振替口座簿記録事項証明書)の交付及び電磁的方法による振替口座簿記録情報の提供を請求することができます。
ご請求の際は下記の〔振替口座簿記録事項証明書等の請求方法について〕のファイルをご覧ください。
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留意事項
社債等に関する業務規程施行規則第27条の38に基づき、弊社が支払代理人及び機構加入者に対して通知した機構関与銘柄(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)に係る元利金請求内容情報及び決済予定額情報について、当該支払代理人及び機構加入者は、別途、書面の交付及びファイルの提供を請求することができます。
ご請求の際は下記の〔元利金請求内容情報及び決済予定額情報の請求方法について〕のファイルをご覧ください。
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社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づき、機構加入者は、機構に対し、自己の機構加入者口座に記録されている事項について証明した書面(社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書)の交付を請求することができます。
本証明書は、社債権者集会において議決権を行使するために提示すること等を使用目的とするものです。
ご請求の際は下記の〔社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書の請求及び返還方法について〕のファイルをご覧ください。
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関連資料
証明書の交付又は返還に関する通知書等の取扱いについては運用に係るお知らせをご覧下さい。
同意書(一般債振替制度・証明書請求用)等を提出することにより、機構加入者は、機構に対し、同意書に基づく証明書(社債等に関する業務規程第68条の2第1項に基づく証明書に類した機能を有する証明書)の交付を請求することができます。
本証明書は、特別法人債及び外債のみを対象とするものです。
ご請求の際は下記の〔同意書に基づく証明書の請求及び返還方法について〕のファイルをご覧ください。
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関連資料
同意書に基づく証明書の交付又は返還に関する通知書等の取扱いについては運用に係るお知らせをご覧下さい。
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一般債振替制度についてのお問い合わせ先