旧保管振替業務関係の規則等 改正の履歴

一部改正について

(一部2008年9月1日)

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号。以下「株式等決済合理化法」といいます。)が平成21年6月8日までの政令で定める日に施行されることに伴い、現行の「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和59年法律第30号)に基づく株券等保管振替制度に代わり「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号)に基づく株式等振替制度を実施いたします。その株式等振替制度への移行に先立ち、現行の株券等保管振替制度において次期システムを利用して顧客情報の授受や実質株主通知を行うこと、株式等決済合理化法附則による特例への対応等として、「株券等に関する業務規程」及び「株券等に関する業務規程施行規則」の一部を改正いたします。

一部改正について

当機構では、現在、保管振替業において取り扱う予定の株券の円滑な流通に資するため、上場日又は追加上場日よりも前に準備株券(効力発生日以後、株券として発行されるもので、会社法第216条に規定する事項を記載したものをいいます。)及び株券(これらの準備株券及び株券を併せて「準備株券」といいます。)の取扱いを行っております。
今般、発行会社が行う売出し(金融商品取引法第2条第4項に規定する「有価証券の売出し」をいう。)又は募集と併せて行う売出しにおいても、準備株券の取扱いを行うことができるよう「株券等に関する業務規程」の一部を改正いたします。

一部改正について

現在「株券等に関する業務規程施行規則」第6条に基づく発行会社からのコーポレートアクションに係る情報等は、通知書を発行会社から当社へ郵送していただく方法によって運用しておりますが、本年4月1日より、Target保振サイトを通じた電磁的方法に移行することから「株券等に関する業務規程施行規則」の一部改正を実施いたします。
また、今回の改正と併せて、発行会社における機構との連絡責任者を明確にするため、発行会社に「情報取扱責任者」の選任等を行うための改正も実施いたします。

一部改正等について

金融商品取引所を上場廃止となった株券等を保有する投資家に対して、換金の場の提供及び上場廃止企業の再生を援助するため、日本証券業協会において、同協会が運営するグリーンシート制度の制度整備が行われております。この制度整備により、既存のグリーンシート銘柄から、新たにフェニックス銘柄を分離、新設することが予定されております。
上記の制度趣旨を鑑み、金融商品取引所を上場廃止となり、新しくフェニックス銘柄に指定された株券等について、当機構において取扱うことができるよう、別添のとおり「株券等に関する業務規程」等の一部を改正いたします。

一部改正等について

上場投資信託の受益証券については、平成20年(2008年)1月より「社債等の振替に関する法律」の適用を受け、振替制度に移行し電子化されます。これに伴い、現在適用を受けている「株券等に関する業務規程」等についても上場投資信託に係る事項を削るなどの所要の改正を行います。また、あわせていわゆる三角合併の場合等の取扱いについて明記するため所要の改正を行います。

一部改正等について

当機構と発行会社との間で授受する通知については、書面を送付する方法から電磁的方法によって実施することとし、関連規程の見直しを行うことにともない「株券等に関する業務規程」「株券等に関する業務規程施行規則」の一部を改正いたします。

一部改正等について

幅広い金融商品についての包括的・横断的な制度の整備を図ること等を内容とする「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第66号)が施行されることに伴い、「株券等に関する業務規程」、「株券等に関する業務規程施行規則」、「株券等に関する手数料及びその料率」及び「大幅な株式分割等が行われた株券に係る手数料の料率の特例」の一部改正を行い、金融商品取引法の施行日である平成19年9月30日から施行します。 今回の改正は、「証券取引所」を「金融商品取引所」に改めるなど形式的な文言の修正等、所要の規定の整備を図ることに伴うものです。

一部改正について

株式会社大阪証券取引所において、上場投資信託の多様化のための上場制度の見直しが行われ、新たに「特定指標連動型上場投資信託」(例えば金価格等の取引所が適当と認める特定の指標に連動する上場投資信託)の上場が可能とされたことから、「株券等に関する手数料及びその料率」を一部改正し、特定指標連動型上場投資信託について従前の株価指数連動型上場投資信託と同一の手数料を適用することとしました。
なお、改正規定は、平成19年5月1日から施行します。

一部改正等について

新設区分口座に係る振替手数料の取扱いを明確化するとともに、件数基準への移行に伴う経過措置の目的に鑑み、新設区分口座に係る振替手数料については件数基準に完全に移行することとし、「新設区分口座を振替先とする区分口座間振替に係る手数料の特例」を制定し、また、「株券等に関する手数料及びその料率」を一部改正することとしました。
なお、改正規定は、平成19年2月28日から施行し、平成19年2月1日以降に開設する区分口座を振替先とする同一参加者の区分口座間の振替に係る振替手数料の算出について適用することとします。

一部改正について

会社法第197条に規定されている、所在不明株主等の株式等の売却制度における預託実務の統一的運用及び参加者の利便性向上を図るため、「株券等に関する業務規程施行規則」及び「株券喪失登録情報等照会システムの情報提供及び利用に関する規則」を別添のとおり一部改正し、平成19年1月22日から施行します。

一部改正について

会社合併等の新預託株数申告の際の株数控除処理の対象拡充等、合併等の組織再編に係る新株予約権付社債の承継等及び総額買取型新株予約権付社債券の財務代理人を通じた元利金支払事務の導入に伴い「株券等に関する業務規程」等を別添のとおり一部改正し、平成18年12月1日から施行します。

一部改正について

大口預託に係る名義書換取次手数料の軽減料率の適用基準を見直すこととし、「株券等に関する手数料及びその料率」及び「大幅な株式分割等が行われた株券に係る手数料の料率の特例」を一部改正いたします。なお、改正規定については、平成18年12月1日より施行し、平成18年10月1日以降の株券の預託に係る手数料額の計算について適用します。

一部改正について

「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)の施行に伴い、「株券等に関する業務規程」等を別添のとおり一部改正し、平成18年5月1日から施行します。

一部改正について

昨年4月から、株券振替手数料の徴収基準に関し、基準とする料率体系を振替株数から振替件数に変更し、概ね、株券電子化までの間(平成17~20年度)における振替手数料額については、件数基準による手数料額及び株数基準による手数料額の一定割合を勘案した経過措置を適用していますが、更なる参加者の負担軽減を図るため、株券等の振替手数料に係る料率を引き下げることとし、「株券等に関する手数料及びその料率」等を一部改正し、平成18年4月1日から施行します。

一部改正について

預託株券の株式につき、平成18年1月4日以後の日を基準日とする株式分割を行う場合は、株式分割の効力発生日を新株券の追加発行日から基準日の翌日に変更するなど、「株券等に関する業務規程」等を別添のとおり一部改正し、平成18年1月4日から施行します。

一部改正について

昨年対応を図った大幅な株式分割等に係る手数料の料率の特例について、特例対象を拡充する見直し(特例株券の適用対象の拡大)を行うこととし、「大幅な株式分割等が行われた株券に係る手数料の料率の特例」を一部改正することとし、平成17年10月1日から施行します。

一部改正について

証券保管振替制度における自己株消却スキームの構築につきましては、参加者及び発行会社の要望を受け、事務処理の効率性・利便性の更なる向上を図ることから、当機構において事務スキームを新たに構築することとし、「株券等に関する業務規程施行規則」等を別添のとおり一部改正し、平成17年9月26日から施行します。

一部改正について

証券保管振替システムにつきましては、本年2月14日以降、参加者端末から統合Web端末への切り替えを順次行ってまいりましたが、本年8月1日以降、統合Web端末に完全移行され、参加者端末が廃止されますことから、「株券等に関する業務規程施行規則」等を別添のとおり一部改正し、平成17年8月1日から施行します。

一部改正について

証券会社の総額買取型新株予約権付社債につきましては、その発行規模が急速に増加し、企業の資金調達手段として定着が見られるものの、当機構の取扱対象外でありますので、参加者及び発行会社の事務処理の効率性・利便性の向上を図る観点から、当機構において取扱いを行うこととし、「業務規程」等を別添のとおり一部改正し、平成17年7月1日から施行します。

一部改正について

日経300受益証券の約款変更が行われたことに伴い、日経300受益証券固有の取扱いを廃止し、他のETF受益証券と同様の取扱いとすることとし、「業務規程」等を別添のとおり一部改正し、平成17年5月10日から施行します。

一部改正について

株券に係る保管手数料の徴収料率に関し、株券電子化に向け、さらに預託を推進するため、現行の基本料率0.06円を0.05円に引き下げるなど、 「手数料及びその料率」を別添のとおり一部改正し、平成17年4月1日から施行します。

一部改正について

株券等に係る振替手数料の徴収基準について、「株券等の振替手数料に関する改正要綱」及び中期収支計画等を踏まえた料率策定に基づき、振替株数を基準とした料率体系から、振替件数を基準とした料率体系に変更することとする。ただし、概ね、株券電子化までの間における振替手数料については、現行体系により算出される額に対し、新体系により算出される額と比較して増加又は減少する差額分を、毎年度2割ずつ加味し、算出することとし、「手数料及びその料率」等を別添のとおり一部改正し、平成17年4月1日から施行します。

一部改正について

最近における高度情報化社会の進展にかんがみ、不動産登記についてその正確性を確保しつつ利便性の向上を図るため、先の通常国会において不動産登記法が可決・成立したことに併せて、商業登記法の一部改正により「登記簿の謄本(又は抄本)」が「登記事項証明書」に整理されたことから、「業務規程施行規則」を別添のとおり一部改正し、平成17年3月7日から施行します。

一部改正について

新株予約権付社債券の新株予約権行使に伴う自己株式の充当に係る発行会社の費用負担軽減及び保管振替制度利用者の更なる利便性向上の観点から、新株予約権の行使に対して、発行会社が自己株式を口座振替により移転する場合には、発行会社の名義書換代理人となっている参加者の口座から当該新株予約権の行使又はその取次ぎを行った参加者の口座に振替を行うことができる取扱いとし、「業務規程」等を別添のとおり一部改正し、平成17年2月14日から施行します。

一部改正について

証券保管振替システム参加者端末に関し、参加者専用端末から統合Web端末への順次切替えに伴う統合Web端末に追加された機能及びファイル伝送による機構への参加者自己分の通知の完全実施による当該通知の追加機能につき、「業務規程施行規則」を別添のとおり一部改正し、平成17年2月14日から施行します。

一部改正について

平成16年8月23日付日本証券業協会の「偽造株券等の未然防止及び早期発見への対応について」報告書を踏まえ、偽造株券等の未然防止・拡大回避のため、発行会社(名義書換代理人を置く場合は、当該名義書換代理人。以下同じ。)及び参加者と当機構間における偽造株券情報の迅速かつ確実な連絡体制を構築するとともに、従来から行っている発行会社から当機構への不適格株券の連絡についても明確化を図ることとし、「業務規程」等を別添のとおり一部改正し、平成17年1月24日から施行します。

一部改正について

証券保管振替システム参加者端末の統合Web化(順次切り替えていき、平成17年8月1日に全面移行予定)に伴い、統合Web端末が保管振替端末としても利用できるようになることから、他の業務(決済照合業務及び短期社債振替業務)において既に統合Web端末の利用料を設定しているのと同様、保管振替業務(一般振替DVP業務を含む。)について統合Web端末の利用料を新たに設定することとし、「手数料及びその料率」及び「証券保管振替システムの利用に関する規則」を別添のとおり一部改正し、平成17年8月1日以降の手数料及びその料率から適用します。

一部改正について

及び

1.(株)ジャスダック証券取引所の創設及び 2.破産法(平成16年法律第75号)の施行に伴い、「業務規程」等を別添のとおり一部改正し、1.に伴う改正規定については平成16年12月13日から、 2.に伴う改正規定については平成17年1月1日から施行します。改正概要は以下のとおりです。

一部改正について

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」の一部施行(平成16年10月1日)に伴い、「業務規程」等を別添のとおり一部改正し、平成16年10月1日から施行します。改正概要は以下のとおりです。

一部改正について

株券の電子化(ペーパーレス化)への円滑な移行にあたって機構への預託をより一層積極的に推進することが重要との観点から、株券に係る預託手数料については徴収しないこととし、「手数料及びその料率」を別添のとおり一部改正し、平成16年10月1日から施行します。

一部改正について

大幅な株式分割等が行われた株券について、その「機構名義への書換取次手数料」の算出方法について見直しを行うとともに、預託及び交付手数料についても振替手数料等と同様、特例的に対応することとし、「手数料及びその料率」等を別添のとおり一部改正し、平成16年10月1日から施行し、平成16年4月1日以降の手数料及びその料率から適用します。

一部改正等について

株券等保管振替制度における損失補填制度につき、具体的な連帯補填方法を整備しておくことが望ましいと考えられることから、「業務規程」等を別添のとおり一部改正及び制定し、平成16年8月23日から施行します。改正概要は以下のとおりです。

一部改正について

新株予約権付社債券に係る新株予約権の行使請求について、保管振替制度においても、新株の発行に代えて、商法上認められている自己株式(金庫株)の充当を可能とするため、その事務スキームを新たに構築することとし、「業務規程」等を別添のとおり一部改正し、平成16年8月23日から施行します。

一部改正等について

平成13年10月改正の商法により、1株あたり純資産額の規制が撤廃されたことなどを背景に、最近、短期間に大幅な株式分割等を繰り返し実施し、参加者の手数料負担を著しく増大させている銘柄が出現しています。これらは極めて限定的であるものの、参加者への影響等が非常に大きいことから、このような大幅な株式分割等が行われた株券に係る手数料の料率について特例的に対応することとし、「手数料及びその料率」等を一部改正及び制定し、平成16年8月1日から施行し、平成16年4月1日以降の手数料及びその料率から適用することとします。

一部改正について

機構所定の「参加者自己分通知書」により行われている参加者自己分と顧客預託分の別の通知について、参加者における事務負担の軽減と合理的な事務処理を推進する観点から、当該通知について電子的な方法により行うことができるようにするものとし、「業務規程施行規則」を一部改正し、平成16年7月26日から施行します。

ページトップへ戻る