名称 | 公表日 | ファイル |
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投信振替制度要綱 |
2004年9月27日公表 |
資料DL |
名称 | ファイル |
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投資信託振替制度について |
資料DL |
発行者の業務の概要 |
資料DL |
口座管理機関の業務の概要 |
資料DL |
2006年4月25日公表
振替制度実施の当初においては、各市場参加者は、決済リスク削減等の観点から、当事者間の準備状況や実務的合理性に応じてDVP決済を行うものとする。
制度及びシステムの安定稼働後においては、投資信託の商品性や市場参加者のインフラの整備状況を踏まえたうえで、決済リスクの削減のみならず、STP化の推進の観点から、他の商品のガイドラインも参考にしつつ、DVP決済を含めたガイドラインの検討を行うこととする。
なお、ガイドラインの検討においては、投資信託の商品性や実務的合理性に配慮しつつ、市場参加者が自らの判断にもとづいて、柔軟にDVP決済を利用できる旨を基本感とする。
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