株式等の振替に関する業務規程第200条に基づき、弊社が支払代理人及び機構加入者に対して通知した機構関与銘柄(差押さえを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)に係る元利金請求内容情報及び決済予定額情報について、当該支払代理人及び機構加入者は、別途、書面の交付及びファイルの提供を請求することができます。
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