一般債振替制度の証明書等の請求手続は以下のとおりです。
振替口座簿記録事項証明書の請求及び交付方法、電子証明書の申請方法については、下記リンク先を御参照ください。
電子証明書の取得方法等については、下記リンク先を御覧ください。
社債等に関する業務規程施行規則第27条の38に基づき、弊社が支払代理人及び機構加入者に対して通知した機構関与銘柄(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)に係る元利金請求内容情報及び決済予定額情報について、当該支払代理人及び機構加入者は、別途、書面の交付及びファイルの提供を請求することができます。
ご請求の際は下記の〔元利金請求内容情報及び決済予定額情報の請求方法について〕のファイルを御覧ください。
一般債振替制度についてのお問い合わせ先
Copyright(c) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.