一般債の発行から償還までの銘柄情報管理などのために徴収する手数料
新規記録に係る発行者(発行者の発行代理人を通じ請求し、当該発行代理人が納入)
範囲 | 発行総額(新規記録に係る銘柄ごと) | 利率 |
---|---|---|
レンジ1 |
1億円以下の部分 |
基本利率=0.95bp(※) |
レンジ2 |
1億円超、5億円以下の部分 |
基本利率の80% |
レンジ3 |
5億円超、10億円以下の部分 |
基本利率の60% |
レンジ4 |
10億円超、50億円以下の部分 |
基本利率の40% |
レンジ5 |
50億円超、100億円以下の部分 |
基本利率の20% |
レンジ6 |
100億円超、500億円以下の部分 |
基本利率の10% |
レンジ7 |
500億円超、1,000億円以下の部分 |
基本利率の5% |
レンジ8 |
1,000億円超の部分 |
基本利率の2.5% |
(※)bp=1/10,000
発行総額 | |
---|---|
発行者Aの発行銘柄 |
50億円 |
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