受益証券発行信託の受益権の振替制度の導入に伴う「株式等の振替に関する業務規程」等の改正等について

信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号。以下「信託法整備法」という。)により、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)が改正され、 信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益権については、信託法整備法附則第3号に規定する政令で定める日(平成22年7月1日)から、振替法の適用を受けることとなります。

これに伴い、受益証券発行信託の受益権について、現行の受益証券発行信託の受益証券保管振替決済制度(以下「現行制度」という。)から株式等振替制度へ移行するため、 「株式等の振替に関する業務規程」等の一部を改正いたします。また、現在兼業業務で行っている現行制度を廃止することとし、「受益証券発行信託の受益証券に係る保管及び振替決済に関する規則を廃止する規則」等を制定いたします。

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