振替株式等の発行者(上場会社等)の手続
制度参加手続(新規上場等)
金融商品取引所への上場を予定されている場合や、非上場株式等の機構での取扱いを希望する場合には、株式等振替制度への参加手続が必要となります。
詳細は、以下の「手続に進む」からご覧ください。
コーポレートアクション等に関する通知(新株発行、株式分割、届出事項変更など)
株式等振替制度の発行者(上場会社等)は、新株発行等のコーポレートアクション、届出事項の変更、その他規則で定める事項について決定等を行った場合には、当社に対し速やかに通知することが義務付けられています。(参考:リーフレット「ほふりへの通知、お済ですか?」)
当社に対して通知が必要な事項等、手続の詳細は、以下の「手続に進む」からご覧ください。
通知が必要な事項の例
- 増資(公募、第三者割当て、株主割当て)
- 自己株式の消却
- 組織再編(会社合併、株式交換、株式移転等)
- 総株主通知請求
- 臨時株主総会招集のための基準日の設定
- 株式分割、株式併合
- 届出事項の変更(商号変更、株主名簿管理人の変更等)
- 定款変更
- 決算期変更
- 上場廃止
...他
名義書換完了等通知書
情報提供請求に関する届出書
配当金関係
- 交付金銭等情報の通知
- 株主からの剰余金の配当に関する提案が行われた場合の標準モデル