振替株式に係る仕組み
株式等振替制度(振替株式)の主な仕組みをご紹介します。
- 機構が取り扱う株式
- 新規記録手続
- 振替手続
- 単元未満株式の買取請求・売渡請求に係る手続
- 一部抹消手続
- 会社の組織再編に係る手続
- 総株主通知
- 個別株主通知
- 発行会社による情報提供請求
- 配当金に関する取扱い
機構が取り扱う株式
機構は、次の株式のうち、その発行者から機構での取扱いに係る同意を得ているものを取扱いの対象とします。
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1金融商品取引所に上場されている株式又は上場する予定の株式
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2日本証券業協会によりフェニックス銘柄に指定されている株式
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3日本証券業協会の定める「株主コミュニティに関する規則」に基づき株主コミュニティが組成されている株式
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4特定投資家向け有価証券であり、日本証券業協会の定める「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」に基づく特定投資家向け銘柄制度の対象となる株式
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5有価証券報告書を提出している会社の発行する株式
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6上場会社の発行する非上場株式(種類株式等)
新規記録手続(新規上場時等)
発行会社が取引所に新規上場するときなどは、新規記録の手続が行われます。新規上場する発行会社の既存株主は、証券会社等にあらかじめ開設した株式の記録を受けるための口座を発行会社へ通知するために、口座通知取次ぎ請求を行います。発行会社は、この口座通知に基づき、新規記録通知を行います。口座通知取次ぎ請求を行わなかった株主については、発行会社の指定する信託銀行等が開設する特別口座にその株式が記録されます。資料1は、その取扱開始時の新規記録手続の概要を示しています。このほかに、すでに上場している発行会社が増資のための新株発行をするときなども、新規記録の手続が行われます。ただし、特別口座が開設されることはないなど、取扱開始時の手続とは内容が異なります。
振替手続
振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄に当該譲渡に係る数の増加の記録を受けなければ、その効力を生じません。この振替の申請は、振替によりその口座において減少の記録がされる加入者(譲渡人)が、その直近上位機関(加入者の口座を開設する口座管理機関)に対して行います。
また、振替株式の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記録を受けなければ、その効力を生じません。資料2は、その質入れのための振替手続の概要を示しています。
単元未満株式の買取請求・売渡請求に係る手続
加入者は、口座管理機関に対して、自己の口座に記録されている単元未満株式についての買取請求の取次ぎを請求することができます(買取請求の対象となる単元未満株式を発行会社の口座に振り替えるための振替申請をあわせて行う形になります)。資料3は、その単元未満株式の買取請求の手続の概要を示しています。
また、加入者は、口座管理機関に対して、自己の口座に記録されている単元未満株式売渡制度を採用している発行会社の単元未満株式にかかる売渡請求の取次ぎを請求することができます。
一部抹消手続
発行会社が自己株式を消却するときは、発行会社の口座に記録されている自己株式の記録を抹消するための一部抹消手続が行われます。資料4は、その一部抹消手続の概要を示しています。
会社の組織再編に係る手続
たとえば吸収合併において、存続会社と消滅会社が共に上場会社であって、吸収合併の対価として消滅会社の株主に存続会社の振替株式が割り当てられる場合には、口座管理機関は、機構からの合併情報の通知に基づき、効力発生日に、すべての加入者の口座について、消滅会社株式の数に割当比率を乗じた数の存続会社株式の記録と、消滅会社株式の抹消を行います。資料5は、その吸収合併のときの手続の概要を示しています。
なお、会社の組織再編ではありませんが、振替株式について株式分割や株式併合が行われるときも、同様に、加入者の口座において自動処理されます。
総株主通知
総株主通知は、振替機関が、振替法(第151条)に基づき、株主確定日における振替口座簿の記録事項を発行会社に通知するものです。株式等振替制度では、当該通知を円滑かつ適切に行うため、口座管理機関から振替機関への報告や振替機関から発行会社への通知を、原則としてすべてコンピュータ処理で行います。また、振替機関は、総株主通知等に係る準備行為として、あらかじめ口座管理機関から、口座管理機関の加入者の氏名又は名称その他の必要な事項の通知を受け、加入者の名寄せその他の必要な管理を行います。
個別株主通知
個別株主通知は、振替機関が、振替法(第154条)に基づき、少数株主権等を行使しようとする加入者に係る振替口座簿の記録事項を発行会社に対して通知するものです。少数株主権を行使しようとする加入者は、口座管理機関を通じて、振替機関から発行会社に対して、個別に通知を行うよう申し出ていただきます。
発行会社による情報提供請求
株式等振替制度では、振替口座簿の記録事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報の提供を請求できる主体として、加入者本人のほか、発行会社等の加入者の口座に利害関係を有する者についても、正当な理由があるときは、加入者の直近上位機関に対して当該直近上位機関が定める費用を支払って、情報提供の請求を行うことができるようになっています。
配当金に関する取扱い
- 登録配当金受領口座方式
- 加入者が、あらかじめ、一の金融機関預金口座を口座管理機関に対して通知し、当該口座管理機関から通知を受けた振替機関が総株主通知の際に、当該預金口座を当該加入者が保有する銘柄の発行会社に通知することにより、株主が、すべての銘柄の配当金を単一の預金口座で受領する仕組みです。
- 株式数比例配分方式
- 加入者が、あらかじめ、配当金の受領を口座管理機関に対して委任することによって、当該口座管理機関が加入者にかわって配当金を受領する仕組みです。
- 単純取次ぎ
- 加入者が、あらかじめ、個別の銘柄ごとに配当金を受領する金融機関預金口座を口座管理機関に通知し、その都度、振替機関が発行会社に対して、当該預金口座を通知することにより、株主が、個別銘柄ごとに指定した預金口座で配当金を受領する仕組みです。