振替受益権に係る仕組み

株式等振替制度(振替受益権)の主な仕組みをご紹介します。

機構が取り扱う受益証券発行信託の受益権

機構は、受益証券発行信託の受益権(振替法第2条第1項第10号の2に規定する受益証券発行信託の受益権(信託法第185条第2項の定めのある受益権を除く。)をいいます。) のうち、その発行者から機構での取扱いに係る同意を得ているもので、次に掲げる要件すべてに該当するものを取扱いの対象とします。

  • 1
    金融商品取引所に上場している又は上場する予定があること。
  • 2
    次に掲げるもののいずれかに該当すること。
    • a
      金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、同号に規定する受託有価証券が外国株券(金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる株券の性質を有するものをいう。)であるもの。
    • b
      金融商品取引法施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、同号に規定する受託有価証券が金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券又は同項第11号に規定する外国投資証券であるもの。
    • c
      金融商品取引法施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、同号に規定する受託有価証券が外国商品現物型ETF(金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、特定の商品価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品をその信託財産とするもの (当該受益証券に係る受益権の数に応じて受益者が均等の権利を有するものに限る。)をいう。)であるもの。
    • d
      金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券であって、特定の商品価格に連動することを目的として、主として当該特定の商品をその信託財産とするもの(当該受益証券に係る受益権の数に応じて受益者が均等の権利を有するものに限る。)。
    • e
      金融商品取引法施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、同号に規定する受託有価証券がETN(外国で発行された金融商品取引法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は外国で発行された同項第17 号に掲げる有価証券のうち同項第5号の社債券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標(金融商品市場における相場その他の指標をいう。)に連動することを目的とするものをいう。)であるもの。

振替手続

振替株式における取扱いに準じます(但し、登録株式質権者に係る取扱いに相当する取扱いは除く。)。

転換手続

転換手続(信託の一部解約、信託の追加信託)は、加入者から請求を受けた指定転換請求者(発行者から転換に係る請求を行う者として指定を受けた機構加入者又は間接口座管理機関をいう。)が、これを発行者に取り次ぐことにより行います。
信託の一部解約の場合には、発行者は、指定転換請求者から発行者の口座に振り替えられた振替受益権を抹消した後、遅滞なく、当該指定転換請求者に対して信託財産を交付します。
信託の追加信託の場合には、発行者は、指定転換請求者からの財産の追加信託を確認した後、当該追加信託により発生した振替受益権についての新規記録通知を行います。

総受益者通知

総受益者通知は、機構が、株式等業務規程(第285条の56)に基づき、同条に規定する受益者確定日における受益者を、当該振替受益権の発行者に通知するものです。

受益権行使のための証明書の取扱い

加入者は、振替法第127条の27第3項の規定に基づき、その直近上位機関に対し、受益権の行使(受益債権の行使を除く。)のための証明書の交付を請求することができます。
なお、上記証明書の交付を受けた加入者は、当該証明書をその直近上位機関に返還するまでの間は、当該証明書の対象となった振替受益権について振替及び抹消の申請をすることはできません。

発行者による情報提供請求

株式等振替制度では、振替口座簿の記録事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報の提供を請求できる主体として、加入者本人のほか、発行者等の加入者の口座に利害関係を有する者についても、正当な理由があるときは、加入者の直近上位機関に対して当該直近上位機関が定める費用を支払って、情報提供の請求を行うことができるようになっています。

株式等振替制度についてのお問合せ先

株式等振替制度全般について

03-3661-0190

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03-3661-7061

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