株式等振替制度
株式等振替制度とは
株式等振替制度とは、「社債、株式等の振替に関する法律」により、上場会社の株式等に係る株券等をすべて廃止し、株券等の存在を前提として行われてきた株主等の権利の管理(発生、移転及び消滅)を、機構及び証券会社等に開設された口座において電子的に行うものです。
株式等振替制度に関する業務規程や業務処理要領をご紹介します。振替株式に係る手数料項目の内容、手数料計算例、よくあるお問合せ(FAQ)についてもご確認いただけます。
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- 業務規程・規則
株式等振替制度に関する業務規程、同施行規則及び手数料等については、こちらをご覧ください。
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- 手数料に関する規則
手数料に関する規則については、こちらをご覧ください。
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- 業務処理要領
株式等振替制度に関する業務処理要領については、こちらをご覧ください。
取扱銘柄一覧
銘柄公示情報等
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- 銘柄公示情報(振替株式等)
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株式等振替制度の銘柄公示情報等については、こちらをご覧ください。
発行者が新株予約権付社債について社債管理補助者を設置する場合には、発行要項(=公示情報)にその旨が記載されます(会社法(平成17年法律第86号)第676条)。
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- 銘柄公示情報(ETF)
上場投資信託受益権(ETF)の公示についての資料は、こちらをご覧ください。
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- 特例投資信託受益権(ETF)に係る発行者の同意の公告
特例上場投資信託受益権に係る発行者の同意の公告についての資料は、こちらをご覧ください。
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- 新株予約権・新投資口予約権行使請求の取次状況の公表
新株予約権・新投資口予約権行使請求の取次状況の公表については、こちらをご覧ください。
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- 外国人保有制限銘柄期中公表
外国人保有制限銘柄期中公表については、こちらをご覧ください。